○土庄町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年3月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年土庄町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(施設の規格)

第2条 土庄町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の主要構造及び建築延面積は、次のとおりとする。

主要構造 鉄筋コンクリート2階建のうち、1階の一部

建築延面積 184.88平方メートル

2 老人福祉センターには、次の各号の設備を設けるものとする。

(1) 健康相談室 1

(2) 生活相談室 1

(3) その他第5条各号に掲げる事業に必要な設備

(開館時間)

第3条 老人福祉センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、変更することができる。

(休館日)

第4条 老人福祉センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(業務)

第5条 条例第3条の規定に基づき、老人福祉センターで処理する業務は、次のとおりとする。

(1) 生活及び身上等に関する相談に応じ、指導、援助を行うこと。

(2) 教養の向上及びレクリエーションに関すること。

(3) 老人団体の集会に関すること。

(4) その他目的達成のために必要な事業

第6条 削除

(利用許可の申請)

第7条 条例第4条第2項に規定する老人福祉センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用の日前7日までに土庄町老人福祉センター使用許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。

(利用の制限)

第8条 町長は、次に掲げる者に対し入場を拒絶し、又は退場させることができる。

(1) めいていして他人に迷惑をかけるおそれのある者

(2) 感染症疾患のある者

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑をかけるおそれのある物品又は動物類を携行する者

(4) その他風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかけるおそれのある者

(5) 館長の指示に従わない者

(利用者の義務)

第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 施設、設備等の保全に努めること。

(5) 館長の指示に従うこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月7日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

土庄町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年3月20日 規則第2号

(令和3年12月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和61年3月20日 規則第2号
平成16年3月23日 規則第7号
平成28年3月29日 規則第10号
令和3年12月7日 規則第25号