○土庄町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例
昭和61年3月20日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、土庄町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 土庄町老人福祉センター
位置 土庄町甲611番地1
(目的)
第3条 老人福祉センターは、主として土庄町内に居住する老人に対し、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションの場を提供するなど、老人の福祉に関する事業を総合的に行うことを目的とする。
(施設等の使用)
第4条 老人福祉センターを使用できる者は、老人とする。老人による使用に支障のない範囲で町長が適当と認めた者も、また、同様とする。
2 老人福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の規定により使用を承認するときは、必要に応じて条件又は制限を付けることができる。
4 町長は、使用の承認後であっても、必要に応じて使用条件を変更し、若しくは使用の停止を命じ、又は承認を取り消すことができる。
(使用料)
第5条 老人福祉センターの使用料は、無料とする。
3 町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は返還しない。ただし、特別の事由により町長が認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第7条 老人福祉センターを使用する者は、自己の責に帰すべき事由によって老人福祉センターの施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第19号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
14 第13条の規定による改正後の土庄町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月7日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
土庄町老人福祉センター使用料
室名 | 使用料(1時間につき) | 備考 |
健康相談室 | 220円 | 使用料の計算は、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。 |
生活相談室 | 110円 | |
加算 1 使用者が、入場料又はこれに類するものを徴収するとき、営利、営業宣伝その他これに類する目的を持って使用するときは、この使用料の50パーセント増とする。 2 使用者が、特別な電気施設を行い、又は電気器具を使用したときは、その電気料は、別に徴収する。 3 冷暖房に要する経費、湯茶用のガスその他の諸経費は、別に徴収する。 4 施設の備品を使用したときは、使用料を別に徴収する。 |