○土庄町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和61年3月20日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、土庄町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 土庄町老人福祉センター

位置 土庄町甲611番地1

(目的)

第3条 老人福祉センターは、主として土庄町内に居住する老人に対し、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションの場を提供するなど、老人の福祉に関する事業を総合的に行うことを目的とする。

(施設等の使用)

第4条 老人福祉センターを使用できる者は、老人とする。老人による使用に支障のない範囲で町長が適当と認めた者も、また、同様とする。

2 老人福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により使用を承認するときは、必要に応じて条件又は制限を付けることができる。

4 町長は、使用の承認後であっても、必要に応じて使用条件を変更し、若しくは使用の停止を命じ、又は承認を取り消すことができる。

(使用料)

第5条 老人福祉センターの使用料は、無料とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、入場料又は会費に類するものを徴収する使用者及び前条第1項後段の規定に基づく使用者から、別表に基づき算出した額の使用料(消費税相当額を含む。)を徴収する。ただし、使用料の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は返還しない。ただし、特別の事由により町長が認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第7条 老人福祉センターを使用する者は、自己の責に帰すべき事由によって老人福祉センターの施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第19号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

14 第13条の規定による改正後の土庄町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月7日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

土庄町老人福祉センター使用料

室名

使用料(1時間につき)

備考

健康相談室

220円

使用料の計算は、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

生活相談室

110円

加算

1 使用者が、入場料又はこれに類するものを徴収するとき、営利、営業宣伝その他これに類する目的を持って使用するときは、この使用料の50パーセント増とする。

2 使用者が、特別な電気施設を行い、又は電気器具を使用したときは、その電気料は、別に徴収する。

3 冷暖房に要する経費、湯茶用のガスその他の諸経費は、別に徴収する。

4 施設の備品を使用したときは、使用料を別に徴収する。

土庄町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和61年3月20日 条例第2号

(令和3年12月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和61年3月20日 条例第2号
平成元年3月22日 条例第8号
平成9年3月21日 条例第11号
平成16年3月23日 条例第19号
平成26年3月25日 条例第14号
令和元年6月25日 条例第27号
令和3年12月7日 条例第38号