○土庄町大部財産区特別会計条例
昭和45年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項及び第294条第3項の規定により、土庄町大部財産区事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため土庄町大部財産区特別会計を設置する。
(弾力条項の適用)
第3条 土庄町大部財産区事業の会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
(経理の運用)
第4条 土庄町大部財産区特別会計に関して、別に定めがあるものを除くほか、土庄町会計規則(昭和45年土庄町規則第10号)を準用する。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。