○土庄町大部財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和33年2月5日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第5項の規定に基づき、土庄町大部財産区議会議員に支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 議員の報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 6,700円
副議長 月額 6,000円
議員 月額 5,300円
2 議員が大部財産区有林の巡視に従事した場合は、日額8,000円を支給し、議員が現場作業等に従事した場合は、日額10,000円を支給する。ただし、巡視又は現場作業等に従事した時間が3時間半に満たない場合の支給額は、日額の半額とする。
(費用弁償)
第3条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、土庄町職員等の旅費支給条例(昭和30年土庄町条例第12号)の適用を受ける町長の旅費相当額とする。
第4条 議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席した場合には、車賃、船賃の実費を支給する。
2 議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席したときにおいて、会議時刻の延長その他余儀なく宿泊した場合には、前条第2項に定める宿泊料の範囲内でその実費を支給する。
第5条 議員が議会の委員会に出席した場合には、費用弁償として出席日数1日につき1,200円を支給する。
(準用)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、報酬の支給及び費用弁償の方法は、土庄町職員の給与に関する条例(昭和30年土庄町条例第11号)及び土庄町職員等の旅費支給条例の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月16日から適用する。
附則(昭和38年4月1日条例第1号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第1号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年4月1日条例第1号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年9月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月24日条例第1号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月5日条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年10月5日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月10日条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月11日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年10月3日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。