○土庄町大鐸財産区管理会条例
昭和30年6月20日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、大鐸財産区管理会の組織、機能及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置及び組織)
第2条 大鐸財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。
2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、4年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の選任)
第4条 委員は、土庄町長が土庄町の議会議員の選挙権を有する者で大鐸財産区の区域内に住所を有する者の中から土庄町の議会の同意を得て選任する。
2 委員が選挙権を失い、又はその住所を財産区の区域外に移した場合は、委員の職を失う。
3 委員は、管理会の承認を得てその職を辞することができる。
(会長及び副会長)
第5条 管理会は、委員の中から会長及び副会長を互選しなければならない。
2 会長は、管理会の会議を主宰し管理会に関する事務を処理し管理会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(招集)
第6条 管理会は、会長が招集する。
2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
(会議)
第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 管理会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。
(管理会の同意を要する事項)
第9条 大鐸財産区の財産の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。
(1) 財産の売却若しくは譲渡
(2) 財産の形態を変更する処分
(3) 植林、伐採、間伐、財産区内の林道の改修並びに新設等重要なる管理行為に関すること。
(4) 財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。
(5) この条例の改廃に関すること。
(6) その他財産区に係る重要なる事項
(報酬)
第10条 委員の報酬は、次のとおりとする。
会長 月額 6,700円
副会長 月額 6,000円
委員 月額 5,300円
2 委員が大鐸財産区有林の巡視に従事した場合は、日額10,000円を支給し、委員が現場作業等に従事した場合は、日額13,000円を支給する。ただし、巡視又は現場作業等に従事した時間が3時間半に満たない場合の支給額は、日額の半額とする。
(費用弁償)
第11条 委員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、土庄町職員等の旅費支給条例(昭和30年土庄町条例第12号。以下「職員等の旅費支給条例」という。)の適用を受ける町長の旅費相当額とする。
第12条 委員が管理会に出席した場合には、費用弁償として出席1日につき1,000円を支給する。ただし、特別の事情がある場合は、町長において別に定める額を支給することができる。
(補則)
第13条 この条例に定めるものを除くほか、報酬の支給及び費用弁償の方法は、土庄町職員の給与に関する条例(昭和30年土庄町条例第11号)及び職員等の旅費支給条例の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和36年3月29日条例第10号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年3月27日条例第12号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月27日条例第16号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月28日条例第19号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月27日条例第26号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月24日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月27日条例第15号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月24日条例第18号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月20日条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第9号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。