○土庄町財政状況の作成及び公表に関する条例
昭和39年12月24日
条例第42号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(財政状況公表の時期等)
第2条 財政状況の公表は、毎年8月1日及び12月1日に行うものとする。ただし、天災その他避けることのできない事由により所定の期日に財政状況の公表ができないときは、町長は、事由が解消したときから1月以内に公表しなければならない。
(財政状況公表の内容)
第3条 前条の規定により公表する財政状況には、次に掲げる事項を掲載する。ただし、8月に公表するものにあっては前年度決算見込みに関する事項を、12月に公表するものにあっては4月1日から9月30日までの事項の概況を明らかにするものとする。
(1) 予算執行の状況
(2) 収入の状況
(3) 住民の負担の状況
(4) 財産、町債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、必要に応じて財政状況の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を附表として添付するものとする。
(公表の様式)
第4条 財政状況の公表は、土庄町公告式条例(昭和30年土庄町条例第6号)の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。