●土庄町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例
昭和30年7月7日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務条件について定めることを目的とする。
(給与)
第2条 教育長の給料は、月額521,000円とする。
2 教育長は、前項に定める給料のほか、土庄町職員の給与に関する条例(昭和30年土庄町条例第11号。以下「職員の給与に関する条例」という。)の例により、期末手当及び勤勉手当を支給する。この場合において、職員の給与に関する条例第18条第4項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「教育長」と、「職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の15」と読み替えるものとする。ただし、職員の給与に関する条例第19条第4項の規定は適用しない。
(旅費)
第3条 教育長が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、土庄町職員等の旅費支給条例(昭和30年土庄町条例第12号。以下「職員等の旅費支給条例」という。)の適用を受ける副町長の旅費相当額とする。
(退職手当等)
第3条の2 教育長が退職又は死亡したときは、退職手当又は死亡給与金を支給する。
(支給の方法)
第4条 この条例に定めるもののほか、給料その他の給与及び旅費の支給方法は、職員の給与に関する条例及び職員等の旅費支給条例の例による。
(勤務時間等)
第5条 教育長の勤務時間その他勤務条件は、土庄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年土庄町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年6月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当については、第2条の規定にかかわらず、土庄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年土庄町条例第30号)附則第4号の規定は適用しない。
附則(昭和32年12月5日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。
附則(昭和34年9月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年10月7日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年3月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。
附則(昭和37年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年6月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月19日条例第15号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月27日条例第12号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年1月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和42年3月23日条例第11号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月23日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年1月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の鉄道賃については、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年3月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年12月24日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和46年3月25日条例第13号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年12月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月24日条例第23号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月24日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の土庄町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の土庄町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例に基づいて、昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月7日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の土庄町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、平成2年7月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の土庄町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の土庄町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年3月16日条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月19日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月18日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月21日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月14日条例第34号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)
平成27年3月20日
条例第7号
(土庄町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の廃止)
第8条 土庄町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和30年土庄町条例第24号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(土庄町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の廃止に伴う経過措置)
10 在任特例期間においては、第8条の規定による土庄町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の廃止にかかわらず、なおその効力を有する。