○土庄町証人等の実費弁償に関する条例
昭和41年5月31日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項及びその他の法令の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会、町農業委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者並びに町長その他の執行機関若しくは附属機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、参考人、講師等として旅行した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。
(支給額)
第3条 旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とし、その額は次の各号により支給する。
(1) 日当は、1日につき2,500円とする。ただし、法令によらない証人、参考人、講師等で報償金等が別に支給される場合は、支給しない。
(2) 宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃は、土庄町職員等の旅費支給条例(昭和30年土庄町条例第12号)の定める額による。
(支給方法)
第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(平成8年3月21日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。