○土庄町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和32年3月16日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、土庄町議会議員に支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 316,000円
副議長 月額 269,000円
議員 月額 245,000円
第2条の2 議員報酬は、毎月末日までにこれを支給する。
2 議長及び副議長に選挙されたとき、及び議員の職についたときは、それぞれその月分の議員報酬は、日割計算により支給する。
3 議長、副議長及び議員が任期満了、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その月分の議員報酬は日割計算により支給する。
(費用弁償)
第3条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、土庄町職員等の旅費支給条例(昭和30年土庄町条例第12号。以下「職員等の旅費支給条例」という。)の適用を受ける町長の旅費相当額とする。
第4条 議員が招集に応じて会議に出席した場合又は議会の議決により付議された事件についての審査のため、委員会に出席した場合には、費用弁償として別表に定める額を支給する。
第5条 削除
(期末手当)
第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する議員に支給するものとし、その支給については、土庄町職員の給与に関する条例(昭和30年土庄町条例第11号。以下「職員の給与に関する条例」という。)の適用を受ける職員の例(同条例第18条の2及び第18条の3の規定を除く。)による。この場合において、同条例第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の137.5」と、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの」とあるのは「議員」と、「職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の15」と読み替えるものとする。
(準用)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬の支給及び費用弁償の方法は、土庄町職員の給与に関する条例及び土庄町職員等の旅費支給条例の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
(議会議員等の報酬及び費用弁償支給条例の廃止)
2 議会議員等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和30年土庄町条例第9号)は、この条例施行日に廃止する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成17年12月に支給する期末手当については、第6条の規定にかかわらず、土庄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年土庄町条例第30号)附則第4号の規定は適用しない。
附則(昭和32年12月23日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。
附則(昭和34年7月3日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年4月1日条例第1号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年10月7日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。
附則(昭和36年12月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年12月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月19日条例第1号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年12月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和41年1月27日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項の規定は昭和41年2月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の土庄町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の土庄町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定の昭和41年6月1日における適用については、第6条第2項中「6箇月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。
附則(昭和41年3月22日条例第11号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月28日条例第14号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の鉄道賃については昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和44年12月11日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月24日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第6条第2項の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の土庄町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議員に支払われた期末手当については、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月20日条例第25号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(昭和46年規則第6号で昭和46年12月20日から施行)
2 改正前の土庄町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条第2項の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた期末手当は、改正後の土庄町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条第2項の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和47年3月24日条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月27日条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行し、改正後の土庄町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定は、昭和48年12月24日から適用する。
附則(昭和50年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月24日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の土庄町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の土庄町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて、昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月19日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月7日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の土庄町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成2年7月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の土庄町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の土庄町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年3月16日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月19日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月18日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月21日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月15日条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する条例による改正後の土庄町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる土庄町職員の給与に関する条例(昭和30年土庄町条例第11号)第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成10年3月25日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月20日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条中土庄町職員の給与に関する条例第20条第7項及び附則の改正規定は公布の日から、第2条並びに附則第7項及び第9項から第12項までの規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月27日条例第21号)
この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月27日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項及び第11項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月12日条例第16号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第22号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月25日条例第26号)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当に関する第6条の規定の適用については、「100分の150」とあるのは「100分の145」とする。
附則(平成24年3月23日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日条例第41号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 車賃船賃 |
会議に出席したとき | 実費 |
委員会に出席したとき | 実費 |