○土庄町豊島交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年7月25日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町豊島交流センターの設置及び管理に関する条例(平成8年土庄町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館)

第2条 土庄町豊島交流センター(以下「交流センター」という。)の開館及び閉館は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

開館 午前9時

閉館 午後6時

(休館日)

第3条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 毎週火曜日・水曜日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(3) 町長が交流センターの管理上必要と認める日

(使用許可の申請)

第4条 交流センターを使用しようとする者は、条例第4条第1項の規定により豊島交流センター使用許可申請書(様式第1号)を原則として使用日の2日前までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し、その使用に支障がないと認めたときは、豊島交流センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の納付)

第5条 条例第5条第1項に規定する使用料は、使用許可と同時に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第5条第2項の規定に基づき、使用料を減額又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町内の小学校、中学校が、教育課程の一環として使用する場合

(2) 地域内外を問わず離島活性化のための交流活動を行う場合

(3) 地域の振興を図るため、特に町長が必要と認めた場合

2 前項に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可申請書と同時に豊島交流センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減額又は免除を決定したときは、豊島交流センター使用料減免決定通知書(様式第4号)を申請者に交付する。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 使用許可を受けた備品及び器具以外のものは使用しないこと。

(3) 火災、盗難など事故の発生防止に留意すること。

(4) 交流センター内で物品販売その他営業行為をしてはならない。ただし、地域の活性化に必要な場合は、この限りでない。

(5) 前各号のほか、使用許可に付された条件及び指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月26日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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土庄町豊島交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年7月25日 規則第22号

(平成31年4月1日施行)