○土庄町豊島交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年7月25日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町豊島交流センターの設置及び管理に関する条例(平成8年土庄町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館及び閉館)
第2条 土庄町豊島交流センター(以下「交流センター」という。)の開館及び閉館は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
開館 午前9時
閉館 午後6時
(休館日)
第3条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 毎週火曜日・水曜日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(3) 町長が交流センターの管理上必要と認める日
(使用料の納付)
第5条 条例第5条第1項に規定する使用料は、使用許可と同時に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第5条第2項の規定に基づき、使用料を減額又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 町内の小学校、中学校が、教育課程の一環として使用する場合
(2) 地域内外を問わず離島活性化のための交流活動を行う場合
(3) 地域の振興を図るため、特に町長が必要と認めた場合
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用許可を受けた備品及び器具以外のものは使用しないこと。
(3) 火災、盗難など事故の発生防止に留意すること。
(4) 交流センター内で物品販売その他営業行為をしてはならない。ただし、地域の活性化に必要な場合は、この限りでない。
(5) 前各号のほか、使用許可に付された条件及び指示に従うこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月26日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。