○土庄町豊島交流センターの設置及び管理に関する条例
平成8年7月25日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、レクリェーション、研修などの幅広い活動を通して、人々が交流できる場を確保し、地域の振興と住民福祉の増進に資するため、土庄町豊島交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 土庄町豊島交流センター
位置 土庄町豊島家浦3841番地21
第3条 削除
(使用の許可)
第4条 交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用料)
第5条 交流センターを使用しようとする者は、別表に定める使用料(消費税相当額を含む。)を納めなければならない。ただし、使用料の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の土庄町豊島交流センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
島づくり交流室 | 1時間 | 330円 | |
交流室1 | 1時間 | 330円 | |
交流室2 | 1時間 | 220円 | |
交流室3 | 1時間 | 220円 | |
研修室 | 1時間 | 440円 | |
宿泊 | 大人1泊 | 2,200円 | |
宿泊 | 小人1泊 | 1,100円 | |
1 使用料の計算は、その時間数に1時間未満の端数を生じたときはその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。 2 小人とは、小学生及び中学生をいう。 3 冷暖房に要する費用は、別に徴収する。 |