○土庄町豊島交流センターの設置及び管理に関する条例

平成8年7月25日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、レクリェーション、研修などの幅広い活動を通して、人々が交流できる場を確保し、地域の振興と住民福祉の増進に資するため、土庄町豊島交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 土庄町豊島交流センター

位置 土庄町豊島家浦3841番地21

第3条 削除

(使用の許可)

第4条 交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第5条 交流センターを使用しようとする者は、別表に定める使用料(消費税相当額を含む。)を納めなければならない。ただし、使用料の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の土庄町豊島交流センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

単位

使用料

備考

島づくり交流室

1時間

330円


交流室1

1時間

330円


交流室2

1時間

220円


交流室3

1時間

220円


研修室

1時間

440円


宿泊

大人1泊

2,200円


宿泊

小人1泊

1,100円


1 使用料の計算は、その時間数に1時間未満の端数を生じたときはその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 小人とは、小学生及び中学生をいう。

3 冷暖房に要する費用は、別に徴収する。

土庄町豊島交流センターの設置及び管理に関する条例

平成8年7月25日 条例第21号

(令和元年6月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成8年7月25日 条例第21号
平成9年3月21日 条例第4号
平成16年3月23日 条例第6号
平成26年3月25日 条例第14号
令和元年6月25日 条例第27号