○土庄町防災行政無線管理規則
平成6年3月18日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、土庄町防災行政無線の設置及び管理運用に関する条例(平成4年土庄町条例第24号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(戸別受信機の新設、増設、移動及び廃止並びに調整)
第2条 戸別受信機の新設、増設、移動及び廃止並びに調整を希望する者は、戸別受信機新設、増設、移動及び廃止並びに調整申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(亡失、き損)
第3条 戸別受信機の貸与を受けた者(以下「保管者」という。)は、戸別受信機の全部又は一部を亡失し、若しくはき損したときは、土庄町防災行政無線戸別受信設備亡失、き損届(様式第3号)を速やかに町長に提出し、その指示を受けなければならない。
2 前項の亡失、き損届があった場合、保管者の責に帰すべき事由によると認められるときは、保管者から実費弁償金を徴収することができる。
(返還)
第4条 町長は、保管者が次の各号のいずれかに該当するときは、戸別受信機の返還を求めることができる。
(1) 条例、規則に違反のあったとき。
(2) 戸別受信機を故意に損壊したとき。
(3) その他無線通信業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為があったとき。
2 前項の規定により、戸別受信機の返還に係る既納の負担金は還付しない。
(管理責任者)
第5条 防災無線の管理責任者は、総務課長の職にある者を充てる。
2 管理責任者は、町長の命を受け、防災無線の管理を行うとともに、通信取扱責任者を指揮監督する。
(通信の種類)
第6条 通信の種類は、定時通信及び緊急通信とする。
2 定時通信は、次のとおり定める。
(1) 一般行政連絡等広報に関すること。
(2) その他町長が必要と認めた事項に関すること。
3 緊急通信は、次のとおり定める。
(1) 地震、火災、風水害等非常事態に関すること。
(2) 風害、降雨等気象予報に関すること。
(3) 人命救助、その他緊急事項に関すること。
(通信日時)
第7条 定時通信を行う曜日及び時間は、次のとおりとする。ただし、管理責任者が必要と認めたときは、通信日時を変更することができる。
曜日 | 開始時間 |
火木土 | 6時55分・12時02分・18時30分 |
2 緊急通信は、必要に応じて行うものとする。
(通信の制限)
第8条 管理責任者は、非常事態が発生したとき、又は発生が予測されるときは、定時通信を制限し、緊急通信を優先するものとする。
(通信の手続)
第9条 通信の手続きは、次のとおり定める。
(1) 各所属長は、所管する事務で住民に通信する必要があるものについては、土庄町防災行政無線通信依頼書(様式第4号)を通信前週の金曜日12時(祝祭日は除く。)までに、管理責任者に提出しなければならない。
(2) 緊急を要する場合は、その都度、通信依頼書を提出しなければならない。
(3) 管理責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し通信の可否を決定するものとする。否決したときは、その旨を所属長に通知するものとする。
(公共的団体等からの通信依頼)
第10条 公共的団体等から通信の依頼があった場合、管理責任者は、その内容が第6条に定める範囲内であって、かつ、適当と認めたときは、これを行うことができる。
(通信の方法)
第11条 通信の方法は、次のとおりとする。
(1) 緊急呼出し 緊急の場合に呼び出すものをいう。
(2) 一斉呼出し 受信設備全部に一括呼び出すものをいう。
(3) グループ呼出し グループ毎の地区別に呼び出すものをいう。
(4) 個別呼出し 一地区に呼び出すものをいう。
(通信の記録)
第12条 通信取扱者は、通信を行ったときは、無線(固定系)業務日誌(様式第5号)に必要事項を記載しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日規則第17号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月8日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。