○土庄町防災行政無線の設置及び管理運用に関する条例
平成4年12月24日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、土庄町防災行政無線(以下「防災無線」という。)の設置及び管理運用について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 土庄町は、災害時における情報連絡及び日常行政事務に関する情報を住民に迅速かつ的確に伝え、もって安全で快適な住みよい「まちづくり」を推進し、住民の福祉の向上に資するため、防災無線を設置する。
2 防災無線の種別及び設置場所は、次のとおりとする。
固定系デジタル無線
種別 | 設置場所 | |
送信設備 | 親局 | 土庄町淵崎甲1400番地2 |
遠隔制御局 | 土庄町肥土山甲1735番地1 大鐸公民館内 〃 見目甲1705番地15 北浦公民館内 〃 大部甲1947番地 大部公民館内 〃 伊喜末1番地8 四海公民館内 〃 豊島家浦2024番地1 豊島公民館内 | |
中継局 | 土庄町豊島家浦1191番地2 | |
簡易中継局 | 土庄町見目甲1577番地1 〃 屋形崎甲716番地2 〃 大部甲793番地2 | |
受信設備 | 屋外拡声子局 | 土庄町甲5978番地42 〃 淵崎甲1400番地10 〃 肥土山甲1735番地1 〃 見目甲1705番地15 〃 大部甲1947番地 〃 伊喜末1番地8 〃 豊島家浦2252番地1 |
戸別受信機(附帯設備を含む。) | ① 町内に所在する住宅、事業所及び公共施設 ② 町長が認めた町外に所在する町外者の住宅 |
(業務)
第3条 防災無線の業務は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡
(2) 行政連絡等の広報に関する事項
(3) その他、町長が特に必要と認めた事項
(業務区域)
第4条 前条の業務を行う区域は、土庄町の全域とする。
(戸別受信機の申込み及び貸与)
第5条 防災無線の放送を受信しようとする者(以下「受信者」という。)は、町長の定めるところにより、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により承認を行った場合は、受信者に戸別受信機を無償貸与する。
3 受信者は、災害時その他やむを得ない場合を除き、町長の許可なく戸別受信機を移動してはならない。
(戸別受信機の設置負担)
第6条 戸別受信機の設置に必要な経費は、町の負担とする。ただし、次の各号に掲げるものについては、受信者の負担とする。
(1) 1つの住宅に1台を超えて設置するもの
(2) 町外者が町外に所在する住宅に設置するもの
(維持管理の経費負担)
第7条 防災無線に係る維持管理に要する経費のうち、次に掲げるものは、受信者の負担とする。
(1) 戸別受信機に係る電気代及び電池代
(2) 家屋等の移転改修その他の理由による戸別受信機の移動に要する経費
(3) 受信者の故意又は過失により、戸別受信機に損傷又は故障が生じた場合の修理費
(防災無線の保守点検及び施設工事の委託)
第8条 防災無線の正常な機能を確保するため、保守点検並びに新設、増設、移動及び廃止等の工事は、町が指定する業者に委託して行う。ただし、緊急又は軽易なものについては、この限りでない。
(戸別受信機の返納)
第9条 受信者が転出その他の理由で戸別受信機が必要でなくなった場合は、速やかに当該戸別受信機を町長に返納しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月4日条例第35号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第27号)
この条例は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第2条第1号の表中「〃 豊島家浦2024番地」を「〃 豊島家浦2024番地1」とする改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月27日から施行する。
(土庄町防災行政無線施設整備事業分担金徴収条例の一部改正)
2 土庄町防災行政無線施設整備事業分担金徴収条例(平成4年土庄町条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。