○土庄町自治会管理町有建物取扱要領

平成8年3月27日

訓令第3号

第1条 この要領は、自治会管理町有建物(以下「町有建物」という。)について、必要な事項を定める。

第2条 町有建物とは、自治会が主たる集会所として使用している町有建物をいう。

第3条 費用負担については、町及び自治会と締結した管理運営等契約に基づき、次のように定める。

(1) 町有建物の維持補修等運営管理に要する費用は、自治会において負担する。

(2) 町有建物の火災保険料は、町の負担とする。

(3) 第1号の規定にかかわらず、大規模改修(土地取得費、造成費及び備品購入費を除く。)については、町が工事を施行し、その負担については、事業費の3分の1を町が負担し、自治会が3分の2の寄付採納をもって執行する。

(4) 大規模改修とは、増改修工事であって1件300,000円以上の工事をいう。

第4条 その他必要な事項は、土庄町自治会振興助成金交付要綱(令和3年土庄町告示第27号)を準用し、その都度町長が定める。

この要領は、平成8年4月1日から実施する。

(令和3年3月17日訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

土庄町自治会管理町有建物取扱要領

平成8年3月27日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成8年3月27日 訓令第3号
令和3年3月17日 訓令第10号