○土庄町自治会振興助成金交付要綱
令和3年3月17日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民福祉の向上を図るため、土庄町内の自治会(土庄町の町民が加入し、地域における自治共同体として活動している団体で町長が認めたものをいう。以下同じ。)に対し助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成金の種類)
第2条 町長は、公益上自治会に対し助成する必要があると認めたときは、毎年度予算の範囲内において助成するものとする。
2 助成金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自治振興報償金 町政協調に対する自治会の事務費助成をいう。
(2) 自治会長報償金 町政協調に対する自治会長の報償金をいう。
(3) 放送施設整備助成金 自治会又は自治連合体が管理する放送施設の新設事業又は改修事業(維持補修費を除く。)に対する助成をいう。
(4) 自治集会施設整備助成金 自治会が管理する集会施設の増改修事業(土地取得費、備品購入費及び維持補修費を除く。)に対する助成をいう。
(5) 特別共同施設整備助成金 自治会に集会施設のない地域で、自治会の下部組織体が自治会に準じて管理する集会施設の改修事業(土地取得費、備品購入費及び維持補修費を除く。)に対する助成をいう。
(6) 施設維持補修助成金 自治集会施設を維持するための修繕費等に対する助成をいう。
(7) 備品購入助成金 自治集会施設に附帯する備品購入に対する助成をいう。
(8) 自治集会施設水道料助成金 自治会が管理する集会施設の水道料金に対する助成をいう。
(助成の対象となる経費及び助成金の額)
第3条 助成の対象となる経費及び助成金の額は、別表のとおりとする。
(1) 事業の計画書
(2) 事業の収支計算書
(3) 位置図(自治集会施設又は特別共同施設を新設する場合)
(4) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、必要と認めるときは、前項の規定による交付決定に当たり、条件を付することができる。
(事業の状況調査)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、助成金の交付の対象となる事業及び経理の状況を調査し、申請者に説明を求め、又は必要な報告を徴することができる。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 申請者が助成金の交付の決定の内容及び当該決定に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、助成金の交付を不適当と認めるとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
助成の種類 | 助成の対象となる経費 | 助成金の額 |
自治振興報償金 | 自治会区域内の直近の国勢調査確定値人口に250円を乗じた額 | |
自治会長報償金 | 5,000円に自治会区域内の直近の国勢調査確定値世帯数に応じた金額を加算した額 | |
放送施設整備助成金 | 自治会又は自治連合体が管理する放送施設の新設又は改修に要する経費(維持補修費を除く。) | 事業費の3分の1以内の額 |
自治集会施設整備助成金 | 自治会が管理する集会施設の増築又は改修に要する経費(土地取得費、備品購入費及び維持補修費を除く。) | 事業費の3分の1以内の額 |
特別共同施設整備助成金 | 自治会の下部組織体が自治会に準じて管理する集会施設の増築又は改修に要する経費(土地取得費、備品購入費及び維持補修費を除く。) | 事業費の3分の1以内の額 |
施設維持補修助成金 | 自治集会施設を維持するための修繕等に要する経費(1件当たり20万円以上のものに限る。) | 事業費の3分の1以内の額 |
備品購入助成金 | 自治集会施設に附帯する備品購入に要する経費(1件当たり20万円以上のものに限る。) | 事業費の3分の1以内の額とし、上限は100万円とする。 |
自治集会施設水道料助成金 | 自治会が管理する集会施設の水道料金 | 令和3年度においては、令和2年度分料金の10分の6以内の額。令和4年度においては、令和3年度分料金の10分の4以内の額。令和5年度においては令和4年度分料金の10分の2以内の額。 |
備考 助成金(自治振興報償金及び自治会長報償金を除く。)の額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。