○土庄町印鑑条例施行規則
昭和51年12月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町印鑑条例(昭和51年土庄町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出)
第2条 条例に規定する申請書等は、当該登録申請者又は登録者の住民基本台帳を所管する町役場に提出しなければならない。ただし、土庄町公民館設置条例(昭和48年土庄町条例第21号)第2条に規定する公民館(戸形公民館、中央公民館及び渕崎公民館を除く。)を経由することを妨げない。
(回答書の提出期間)
第4条 条例第4条第4項に規定する回答書の提出期間は、照会状発送の日から10日とする。
(印鑑登録証明書の作成の一時停止等)
第6条 条例第13条第2項ただし書に規定する場合とは、次の各号の1に該当する場合をいうものとする。
(1) 停電その他の理由により電子計算組織又は複写機の使用が不可能になったとき。
(2) 電子計算組織又は複写機が故障したとき。
2 前項の場合において、町長は、印鑑登録証明書の作成を一時停止するものとする。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(3) 印鑑登録証 様式第3号
(5) 照会書及び回答書 様式第5号
(6) 印鑑登録証再交付申請書 様式第6号
(7) 印鑑登録証亡失届書 様式第6号
(8) 印鑑登録廃止申請書 様式第6号
(9) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第7号
(10) 印鑑登録抹消通知書 様式第8号
(保存期間)
第8条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、翌年度から起算して、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に規定する以外の書類 2年
附則
1 この規則は、昭和52年1月1日から実施する。
2 この規則施行の際、現に存する従前の様式による届書の用紙は、この規則施行後においても当分の間使用することができる。
附則(平成7年3月31日規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日規則第15号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日規則第17号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月27日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年9月20日規則第28号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。