○土庄町表彰条例施行規則
昭和48年6月27日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、土庄町表彰条例(昭和48年土庄町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項に定めるもの以外の表彰対象基準は、これに準じる。
(在職年数の計算)
第3条 在職年数は、月をもって計算し、表彰期において6箇月以上の端数を生じたときは、前後の在職年月数は合算する。
(被表彰者の遺族の順位)
第4条 条例第7条に定める遺族の順位は、土庄町職員の給与に関する規則(昭和48年土庄町規則第3号)第5条に規定するところによる。
(1) 表彰推せん書(様式第1号)
(2) 事績調書(様式第2号)
(3) 身上調書(様式第3号)
附則
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(平成6年3月31日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(土庄町表彰条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに助役として在職していた者の当該職に在職した期間は、第1条の規定による改正後の土庄町表彰条例施行規則別表地方自治功労の部副町長の項に規定する副町長として在職した期間とみなす。
附則(平成20年12月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月5日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
功労区分 | 対象 | 従事年数 |
地方自治功労 | 地方自治の振興、発展に特に功労のあった者 |
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町長 | 8年以上 | |
町議会議員 | 12年以上 | |
副町長 | 8年以上 | |
教育長 | 12年以上 | |
行政委員会の委員又は行政委員 |
| |
選挙管理委員会委員 | 12年以上 | |
監査委員 | 12年以上 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 12年以上 | |
財産区議会議員・財産区管理委員 | 12年以上 | |
自治会長・町内会長 | 10年以上 | |
納税功労 | 納税協力団体の役員として納税の促進に特に功労のあった者 |
|
| 納税貯蓄組合長 | 10年以上 |
教育文化功労 | 教育文化の振興、発展に特に功労のあった者 |
|
| 教育委員会委員 | 12年以上 |
教育関係団体の役員 | 15年以上 | |
交通安全功労 | 交通安全の確保に特に功労のあった者 | 15年以上 |
社会福祉功労 | 社会福祉の振興に特に功労のあった者 |
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| 民生児童委員 | 15年以上 |
人権擁護委員 | 15年以上 | |
労苦や危険性の多い割に人目につかない分野において職務に従事する者 | ||
心身の障害を克服し他の模範となる者 | 15年以上 | |
社会福祉事業の奉仕者 | 15年以上 | |
社会福祉事業の奉仕団体 | 10年以上 | |
医療功労 | 医療の向上に特に功労のあった者 |
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保健衛生功労 | 保健衛生の向上に特に功労のあった者 |
|
| 労苦や危険性の多い割に人目につかない分野において職務に従事する者 | |
環境衛生功労 | 環境衛生の向上に特に功労のあった者 |
|
| 労苦や危険性の多い割に人目につかない分野において職務に従事する者 | |
商工観光振興功労 | 商工観光業の振興、発展に特に功労のあった者 |
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| 商工会長 | 10年以上 |
商工会理事 | 20年以上 | |
農林水産業振興功労 | 農業、畜産業、林業及び水産業の振興、発展に特に功労のあった者 |
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| 農業委員会委員 | 12年以上 |
土地改良功労 | 土地改良事業の振興、発展に特に功労のあった者 |
|
| 土地改良関係団体の役員 | 15年以上 |
生活改善功労 | 生活改善に特に功労のあった者 |
|
土木建設功労 | 土木建設の振興、発展に特に功労のあった者 |
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建築功労 | 建築等の振興、発展に特に功労のあった者 |
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スポーツ功労 | スポーツの推進及び発展に特に功労のあった者 | |
スポーツ推進委員 | 10年以上 | |
特別功労 | 町民又は町に縁故の深い者で個人、あるいは団体活動の功績が卓絶し郷土の誇りとする者又はその巧績が町の知名度を高め、町民の名誉となる者 |
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優良永年勤続功労 | 町職員として優良な成績で勤務した者 | 25年以上 |
別表第2(第2条関係)
分野 | 勤務場所 | 職務 | 従事年数 |
著しく危険性の高い職務に従事する者及び危険性の高い環境において職務に従事する者 | 一般病院の感染病棟、若しくは精神科病棟 | 看護師 | 10年以上 |
看護助手、清掃夫、洗濯夫、マッサージ指圧師、理学・作業療法技術職員 | 15年以上 | ||
病院、医療施設 | 病理細菌技術者、放射線技術者又はこれらの助手 | 15年以上 | |
一般の人が従事することを好まないような環境において職務に従事する者 | 知的障害者施設、肢体不自由児施設、重症心身障害者施設又は特別養護老人ホーム | 入所者と起居をともにし、日常生活の介護、指導を行う保育士、寮母指導員等 看護師、看護助手、マッサージ指圧師又は理学・作業療法技術職員 | 10年以上 |
地方公共団体等 | 清掃作業員 | 25年以上 | |
火葬作業員 | 20年以上 | ||
人目につかない領域にあって、労苦の割に報いられることが少ない者 | 養護施設、養護老人ホーム、乳児院等の入所施設となる社会福祉施設 | 入所者と起居をともにし、日常生活の介護、指導を行う保育士、寮母、指導員等 | 15年以上 |
社会福祉協議会、地方公共団体等 | ホームヘルパー | 20年以上 | |
へき地、離島に所在する医療施設、社会福祉施設 | 医師、歯科医師 | 10年以上 | |
看護師、保育士 | 15年以上 | ||
保健師、助産師 | 15年以上 | ||
自営 | 助産師 | 25年以上 |