○土庄町表彰条例

昭和48年6月27日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、本町の町政振興と発展に寄与した者の善行美績を顕彰するため、個人又は団体に対し、表彰を行うことを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 町長は、次の各号の1に該当する者のうち、特に適当と認める者につき、表彰を行う。

(1) 身の危難をかえりみず人命を救助し、又は消防、水防その他災害防護若しくは公安の維持に著しい貢献をした者

(2) 徳行が特にすぐれ他の模範とするに足る者

(3) 地方自治の振興に貢献しその功績が特にすぐれた者

(4) 貯蓄、納税についてすぐれた成績をあげた者

(5) 教育の刷新、文化の向上に功績が特にすぐれた者

(6) 学術技芸上の研究、発明、改良、創作について事績が特にすぐれた者

(7) 生活の改善、厚生福祉の増進に功績が特にすぐれた者

(8) 保健衛生、体育の向上に功績が特にすぐれた者

(9) 産業の振興に功績が特にすぐれた者

(10) 治山、治水、土地改良、土木、交通などに功績が特にすぐれた者

(11) 町の職員として永年勤続し、その職務成績が優秀な者

(12) その他前各号に準ずる者

(特別表彰)

第3条 特別表彰は、前条の表彰を受けた者のうち、特に功績顕著な者につき、町長が町議会の同意を得てこれを行う。

(表彰期)

第4条 表彰は、毎年町長が定める日に行う。ただし、必要と認めるときは、その都度行う。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状を授与して行う。

2 前項の場合、金品を贈呈することができる。

3 表彰された者の氏名及び事績は、公示する。

(被表彰者の推せん)

第6条 町内各界の長は、この条例により表彰することが適当と認める者があるときは、町長に推せんすることができる。

2 前項の推せんは、毎年町長が定める日までにしなければならない。ただし、特別の事情がある者については、その都度推せんすることができる。

3 表彰の推せんは、表彰推せん書に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事績調書

(2) 身上調書

4 表彰の推せんをした者は、前項の書類の内容に変更があったときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(被表彰者死亡の場合の措置)

第7条 この条例によって表彰されることが決定した者が表彰前に死亡したときは、表彰状又は金品は、その遺族に授与する。

2 表彰の推せんをした者は、前項の事態が生じたときは、授与を受けるべき遺族の氏名を町長に届け出なければならない。

(表彰者名簿)

第8条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、これを表彰者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(委任)

第9条 この条例施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

土庄町表彰条例

昭和48年6月27日 条例第32号

(平成6年3月18日施行)