特定不妊・不育症治療費助成を行います

更新日:2022年01月04日

令和4年4月1日以降に開始した不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精及びその一環として精子を採取する手術(男性不妊治療)について助成を行います。

特定不妊治療費事業の概要について

対象となる治療法

1.【保険診療】で行われた体外受精・顕微授精の治療(保健診療と組み合わせて実

  施された先進医療部分の治療も含む)

2.【保険外診療】で行われた体外受精・顕微授精の治療

3.【保険診療】・【保険外診療】を行うに当たり、その一環として、精子を採取す

  る手術(男性不妊治療)を実施した場合

※通院に係る交通費についても、助成上限額の範囲内で助成します。

対象者

次の条件を満たす方

 1.治療期間の初日において、妻の年齢が43歳未満の夫婦

 2.土庄町内に1年以上居住する夫婦(事実婚関係にある方も含みます。)

  ※単身赴任等の特別な事情がある場合は、この限りではない。

 3.特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ない

  と医師に診断された方

 4.町税等の未納がない方

 

助成の内容

 治療の区分【(1)保険診療、保険診療・先進医療との併用 (2)保険外診療】と治療ステージによって助成金額が異なります。

治療ステージ 治療内容
A 新鮮胚移植を実施
B 凍結胚移植を実施
C 以前に凍結した胚を解凍して、胚移植を実施
D 体調不良等により移植のめどが立たず終了
E 受精できず、または胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常受精等により中止
F 排卵したが卵が得られない、または状態の良い卵が得られないため中止

 

治療の区分 治療ステージA・B・D・E 治療ステージC・F
保険診療 15万円 7万5千円
保険診療・先進医療との併用
保険外診療 30万円

15万円

 

助成の回数

初回の助成を受ける治療期間の初日において、40歳未満の方は1子ごとに6回、

40歳以上43歳未満の方は1子ごとに3回まで

※(旧)特定不妊治療費助成事業における助成回数は、本事業に引き継がれません。

※本事業による助成を受けたあとに出産した場合(妊娠12週以降に死産に至った場合を

 含みます。)出産前に受けた助成回数をリセットすることができます。ただし、回数

 のリセット後に、妻の年齢が43歳以上で開始した治療は助成対象外となります。

申請書類

原則として、治療が終了した日から6か月以内に以下の書類を提出してください。

1.土庄町特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)

  ※一治療行為の証明書ごとに提出してください

      ※様式第1号の様式が変更になっています。令和6年12月以降に申請される方は

   以下に添付している様式を使用してください。

2.【保険診療の治療】土庄町特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号) 

  【保険外診療の治療】土庄町特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第3号)

      ※この様式は、治療を受けた医療機関で記入してもらってください。

3.加入している健康保険の高額医療費及び付加給付の支給額を証明するもの

 (加入している医療保険の保険証、限度額適用認定証の写し、高額療養費支給決定

   通知書、付加給付支給決定通知書等)

  ※加入している医療保険の保険証が無い方は、保健センターまでご相談ください。

4.医療機関が発行している領収書の写し

5.夫婦の住所・婚姻関係及び婚姻日が確認できる書類(戸籍謄本・住民票の写し等)

   【次のいずれかに該当する場合は、以下の書類の提出が必要です】

     1)法律婚の夫婦で、土庄町内の別世帯に住民票がある場合
   ・戸籍謄本

     2)法律婚の夫婦で、夫婦のいずれか一方が特別な理由(単身赴任等)で
           土庄町に住民票がない場合

   ・土庄町に住民票がない方の住民票の写し
     ※発行から3ヶ月以内の原本で個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
             ※申請の度に原本を提出してください。2回目以降や同年度の申請でも省略
                はできません。
         ・戸籍謄本

     3)夫婦が事実婚関係にある場合
   ・(いずれかの一方が土庄町に住民票がない場合)住民票の写し
             ※発行から3ヶ月以内の原本で個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
             ※申請の度に原本を提出してください。2回目以降や同年度の申請でも
                省略はできません。
     ・それぞれの戸籍謄本
     ※申請の度に原本を提出してください。2回目以降や同年度の申請でも
                省略はできません。
     ・事実婚関係に関する申立書(様式第4号)     

6.夫婦(事実婚関係にある方を含む)それぞれの町税完納証明書

   ※土庄町に住民票がある方は省略可

 ※単身赴任等で土庄町内に住所がない場合には、提出をお願いします。

申請時期

治療が終了した日から6か月以内に申請してください。

様式

土庄町不育症治療助成事業についてはこちらをご確認ください

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7002 ファックス:0879-62-8301

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