特別児童扶養手当
目的
精神又は身体に障がいを有する児童を養育する父母等に手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
支給要件
20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童(以下「対象児童」といいます。)を家庭で監護、養育している父母等(以下「受給者」といいます。)に支給されます。
ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
・受給者や対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
・対象児童が、児童福祉施設等に入所しているとき(ただし、通園している場合は除く)。
・対象児童が、障がいを事由とする年金を受けることができるとき。
手当月額
障害等級 |
手当月額 |
---|---|
1級 |
53,700円 |
2級 |
35,760円 |
支払時期
手当は、認定請求した日の属する月の翌月から支給され、年3回、各支払月の11日(支払日が土・日・祝日と重なる場合は、その直前の営業日)に、前月までの分が支払われます。なお、手当は、受給者本人の金融機関口座へ振り込みとなります。
4月期(12~3月分) | 4月11日 |
8月期(4~7月分) | 8月11日 |
12月期(8~11月分) | 11月11日 |
(注)8月期については、8月11日が国民の祝日(山の日)となっているため、直前の営業日に振り込まれます。
(注)12月期については、11月に振り込まれます。
所得制限限度額
受給者もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
扶養親族等の数 |
受給者 |
配偶者及び扶養義務者 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人以上 | 380,000円ずつ加算 | 213,000円ずつ加算 |
【注1】政令上は所得額で規定されており、ここに掲げた収入額は給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。
【注2】給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方については、令和3年度(令和2年中)以降の所得において、給与所得と公的年金等に係る所得の合計額から10万円(10万円未満の場合はその額)が控除されます。
【注3】所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
手続きについて
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
1 |
戸籍謄本又は抄本(原本) |
受給者と対象児童が記載されているもので、発行日から1カ月以内のもの |
2 |
特別児童扶養手当 認定診断書 |
診断書作成の日から2カ月以内のもの 身体障害者手帳(1級から3級及び4級の一部)や療育手帳(マルA及びA判定)をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合があります。 |
3 |
身体障害者手帳、療育手帳 |
対象児童がこれらの手帳を交付されているときは持参してください。 |
4 | 振込先金融機関の通帳 |
受給者本人名義のものに限ります。 |
5 | 請求者本人、配偶者、対象児童及び扶養義務者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの |
個人番号通知カード、個人番号カード(マイナンバーカード)、個人番号が表示された住民票などを持参してください。 |
6 | 窓口に来た人の本人確認書類 |
運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)などの公的な身分証明書を持参してください。 |
7 | その他必要と認める書類 |
DV等により住民票上の住所と異なる場所に居住している場合や、里親が受給者となる場合等は、別途書類が必要です。 |
所得状況届
手当が支給されているか停止されているかにかかわらず、受給者は毎年1回、8月12日から9月11日までの間に、必要な書類を添付して所得状況届を提出することになっています。
この届を出さないと、その年の8月から翌年7月までの手当を受け取ることができません。また、2年間、届を提出しないでいると、手当を受ける資格がなくなることがあります。
提出が必要な時期が近づきましたら、お知らせを送付します。
更新日:2023年04月01日