児童扶養手当

更新日:2020年03月02日

手当を受けられるのは、次のいずれかに該当する18歳未満の児童または20歳未満で障害のある児童を養育している父母または父母に代わって養育している方(養育者)です。(外国人も受けられます)ただし、一定の額を超える所得があるときは、手当は支給されません。

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が法に定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 父母ともに不明である児童

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