通学する学校の変更

更新日:2020年04月18日

通学する学校を変更するには

児童生徒の通学する学校は、土庄町教育委員会規則により住所地の学校と定められています。しかし、右に掲げる特別な事情により、やむを得ず通学校を変更したい場合は、「指定校・通学区域変更申立書」(町教育委員会事務局に備え付け)を提出してください。教育委員会で審議の上、結果をお知らせします。

指定校(指定園)等を変更できる基準

事由

許可基準 

家庭に関する理由  

  • 保護者の就労状況などにより、下校後の保護に欠ける状態にあり、希望校の近くに保護先が確保されている場合
  • 両親の離婚などで、本人の精神面に多大な負担を与える事情があり、教育環境面に配慮を要する場合

転居に関する理由

  • 転居により精神面(友人関係など)に負担を与える可能性がある場合
  • 住宅取得などにより転居は確定しているが、書類上の住所異動(資金借入など)であるため、在籍校への通学を希望する場合
  • 住宅取得などにより転居は確定しているので、あらかじめ転居予定先の指定校へ通学を希望する場合

部活動や学校独自の活動に関する理由

 希望する部活動や学校独自の活動等が指定校にない場合

地理的理由

 希望校が指定校より近く、利便性や安全性の面から変更が妥当であると認められる場合

心身的理由

 心身の障害などの理由により指定校の就学が困難な場合

教育的な配慮

 いじめや不登校などにより、指定校以外の学校に就学を希望する場合

その他

 その他教育委員会が特段の配慮が必要であると認めた場合

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この記事に関するお問い合わせ先

教育総務課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7012 ファックス:0879-62-8302

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