○土庄町地域活性化支援事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域単位での元気が出るまちづくり及び地域の振興に寄与することを目的に、地域の活性化に効果をもたらす活動に対し、土庄町地域活性化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金対象団体)
第2条 補助金交付の対象団体(以下「補助対象団体」という。)は、別表第1に掲げる団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が行う自主的な活動で、地域の活性化及び地域における課題の解決を目的とした事業とし、次に掲げる事業とする。
(1) 地域コミュニティ及び地域力の向上に資する事業
(2) 地域住民が自主的及び主体的に参加する活動に基づく事業
(3) 地域資源等を活用した事業
(4) 他地域のモデルとなるような事業
(5) 継続性・発展性が見込まれる事業
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助対象事業としない。
(1) 営利を目的とした事業
(2) 特定の個人や団体のみが利益を受けるような、公益性が認められない事業
(3) 業務を委託して生じた経費に関するもの。ただし、委託がやむを得ない場合を除く。
(4) 宗教的又は政治的な活動であると認められるもの
(5) その他町長が適当でないと認めた事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で別表第2に掲げる補助対象経費の合計額から次に掲げる収入を差し引いた額とし、その限度額は、1団体につき50万円とする。
(1) 補助対象事業の実施に伴う入場料
(2) 企業協賛金等
(3) 国、県、町等の他の補助金
(4) その他町長が収入と認めるもの
(1) 土庄町地域活性化支援事業計画書(様式第2号)
(2) 土庄町地域活性化支援事業収支予算書(様式第3号)
(3) 定款又は規約等の写し
(4) 役員名簿又は構成員名簿
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 補助対象事業の内容を変更するとき。ただし、事業の目的又は主な内容の変更を伴わない軽微な変更を除く。
(2) 交付の決定を受けた額の20パーセントを超える額を減額するとき。
(3) 交付の決定を受けた額を増額するとき。この場合において、事業を追加で実施することにより、年間限度額を超える場合は、その額を60万円まで拡充することができる。
(状況報告等)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業に関し交付決定団体から報告を求め、調査し、又は必要な指示をすることができる。
(1) 土庄町地域活性化支援事業報告書(様式第8号)
(2) 土庄町地域活性化支援事業収支決算書(様式第9号)
(3) 補助対象経費の領収書又はこれに代わるものの写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定に基づき補助金の請求があったときは、速やかに交付するものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定又は変更の承認を取り消し、又はこれらを変更することができる。
(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(3) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(4) この要綱に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は変更した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、その責めに帰すべき事情によらない場合については、この限りでない。
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
本町地区 | まちんじょ里づくり |
大木戸・港新町・吉ケ浦地区 | 美しい港の里づくり推進協議会 |
西浦地区 | 西浦地区村里づくり委員会 |
淵崎地区 | 淵崎村里づくり推進協議会 |
上庄地区 | 上庄地区村里づくり推進協議会 |
大鐸地区 | 大鐸村里づくり推進協議会 |
四海地区 | よつみいきいき協議会 |
北浦地区 | 北浦輝く里づくりの会 |
大部地区 | 美島里づくり協議会 |
豊島地区 | 豊島・島づくり委員会 |
別表第2(第4条関係)
番号 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 | 報償費(講師及び専門家への謝礼等) | 補助対象経費の10分の10 |
2 | 旅費(交通費、宿泊費等) | |
3 | 需用費(燃料費、消耗品費、印刷製本費等) | |
4 | 役務費(通信運搬費、広告料等) | |
5 | 使用料及び賃借料(会場使用料、機械器具の借上料等) | |
6 | 上記以外で、町長が特に必要と認める経費 |
備考 次に掲げる経費については、補助対象経費から除くものとする。
(1) 家賃(敷金、礼金等を含む。)
(2) 不動産の取得、造成、補償に関する経費
(3) 光熱水費
(4) 飲食費(会議等に係る飲み物代は除く。)
(5) 備品購入費
(6) 領収書等により事業実施団体が支払ったことを明確に確認することができない経費










