○土庄町島ぐらし体験支援補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土庄町への移住・定住の促進を図ることを目的に、移住希望者が「島ぐらし体験」を行った際の宿泊費用に対し、土庄町島ぐらし体験支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 移住希望者 県外に居住し、町への移住を検討している者
(2) 島ぐらし体験 移住希望者が町への移住のため、町内での生活体験、仕事や住まいなどの情報収集等を行うことを目的として、一時的に滞在することをいう。
(3) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく許可又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づく届出を行っている町内の宿泊施設をいう。
(4) 同行者 原則として、移住希望者の島ぐらし体験に同行する同一世帯に属する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、県外に居住する18歳以上の者及び同行者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 土庄町島ぐらし体験の家の設置及び管理に関する条例(平成25年土庄町条例第12号)第3条に規定する土庄町島ぐらし体験の家を除く町内の宿泊施設を利用する者
(2) 交付申請前に町が参加する移住フェアや移住セミナーで移住に関する相談を行った者
(3) 観光、転勤及び進学を理由とした活動でない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条第2号に規定する活動を行うため、補助対象者が宿泊施設に宿泊した際の宿泊費及び往復船賃(ただし、旅客料金に限る。)とする。
2 補助対象経費の上限は、補助対象者数は5人までとし、宿泊日数は7泊までとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げる各号の合計額とする。
(1) 補助対象経費となる宿泊費の合計額の2分の1の額と、6,000円に補助対象者の人数及び宿泊日数を乗じた額のどちらか低い額。
(2) 往復船賃の実費の額。ただし、6,000円に補助対象者の人数及び宿泊日数を乗じた額から前号の補助金額を除いた額を上限とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、土庄町島ぐらし体験支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象者の住所が確認できる書類の写し
(2) 補助対象経費の支払を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、島ぐらし体験が終了した日から起算して30日以内又は島ぐらし体験が終了した日が属する年度の3月10日のいずれか早い日までに行わなければならない。
3 第1項の規定による申請は、同一の補助対象者において、1会計年度につき1回までとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
3 町長は、第1項の規定による補助金の返還によって申請者に損害が生じることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。


