○土庄町空き家利活用促進等補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内への移住・定住を促進し、空き家の利活用を通じて、地域の活性化を図るため、空き家の改修等に要する費用に対し、予算の範囲内において、土庄町空き家利活用促進等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 一戸建ての住宅又は併用住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものをいう。)をいう。
(2) 空き家 住宅として建築された建築物で、現に居住等をしていない住宅で、土庄町空き家バンク事業実施要綱(平成20年土庄町訓令第5号)第2条第1号に規定する土庄町空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)に登録された住宅をいう。ただし、付属する物置、門、塀等は含まない。
(3) 事業所 地域コミュニティの維持・再生に資するものとし、宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設、子育て支援施設、レストラン、シェアオフィス、カフェ、商業施設、テレワーク施設、その他町長が認める施設をいう。
(4) 耐震診断 次に掲げるいずれかの方法により耐震診断技術者(建築士の資格を有し、別表に定める講習を受講した者又は建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の3第4項に規定する構造設計一級建築士をいう。)が行う住宅の地震に対する安全性の評価(ZEH水準の木造住宅等の壁量計算に関する見直し後の基準(令和4年10月28日に公表された木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)を含む。以下同じ。)に基づく検証を含む。)をいう。
イ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算によるもの。
ロ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本方針」という。)別添第一に示すもの。
(5) 耐震改修工事 耐震診断により、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性が、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、若しくは崩壊する危険性が高いと評価され、又は倒壊する危険性があると評価されたものについて、次に掲げるいずれかの方法により行う住宅の地震に対する安全性の向上を目的とする補強又は改修の工事をいう。
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第19条及び第20条の規定に適合するように行われるもの。
ロ 基本方針別添第二に示すもの。
(6) 簡易耐震改修工事 次に掲げる方法により耐震診断を行った結果、上部構造評点が0.7未満と判断されたものについて、上部構造評点を0.7以上1.0未満まで耐震性を高める工事をいう。
一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法―木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)―」又は「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法
(7) 町内業者 町内に事業所を有する法人又は住所を有する個人事業者をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の表に定めるものとする。
補助事業
補助事業名称 | 補助事業の内容 |
1 空き家バンク登録住宅改修等補助事業 | 空き家又は空き家であった建築物を住宅として利活用するために実施する改修工事であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 (1) 空き家バンクに現に登録されている空き家又は過去に空き家として登録されていた住宅を対象とするものであること。 (2) 空き家の購入者又は賃借人が事業を行う場合においては、空き家を購入又は賃借する直前の住居が県内に存し、かつ当該住居(自己所有に限る。)が空き家となる場合、将来的に管理不全な状態に陥らないよう、適切な管理等を担保すること。 (3) 過去に空き家の利活用を目的とした補助金の交付を受けていない物件であること。 (4) 補助金の交付申請年度内に事業の完了が見込まれる物件であること。 (5) 改修の前後において、建築基準法の規定に基づく重大な違反がないこと。ただし、改修工事に伴い、違反を是正する場合は、この限りでない。 |
2 空き家バンク登録住宅事業所整備補助事業 | 購入した空き家を事業所として利活用するための改修工事であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 (1) 空き家バンクに現に登録されている空き家又は過去に登録されていた空き家を対象とするものであること。 (2) 対象物件の延べ面積の2分の1以上を事業所として使用する予定であること。 (3) 県内での事業所の移転を伴う場合にあっては、従前活用していた建物(自己所有に限る。)が空き建築物とならないこと。 (4) 過去に空き家の利活用を目的とした補助金の交付を受けていない物件であること。 (5) 補助金の交付申請年度内に事業の完了が見込まれる物件であること。 (6) 改修工事後、耐震性が確保されていること(空き家又は空き家であった建築物が、昭和56年5月31日以前に工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又は耐震診断の結果に基づき、耐震改修工事若しくは簡易耐震改修工事(補助事業にあわせ実施する耐震改修工事、簡易耐震改修工事を含む。)を実施したものをいう。)。 (7) 改修の前後において、建築基準法の規定に基づく重大な違反がないこと。ただし、改修工事に伴い、違反を是正する場合は、この限りでない。 |
補助対象者の要件
補助事業名称 | 補助対象者の要件の内容 |
1 空き家バンク登録住宅改修等補助事業 | 次の(1)又は(2)のいずれかを満たす者とする。 (1) 賃貸又は使用貸借を目的として空き家バンクに登録した空き家の所有者等である個人、法人事業者又は個人事業主(税務署に個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の提出をしている者に限る。以下同じ。)であって、概ね3年以上、引き続き、空き家バンクに登録する意思のあるもの。 (2) 空き家を購入又は賃借した個人、法人事業者又は個人事業主であって、概ね3年以上居住又は利用する意思のあるもので土庄町に転入して2年未満のもの。 |
2 空き家バンク登録住宅事業所整備補助事業 | 空き家を購入した法人事業者又は個人事業主であって、概ね3年以上利用する意思のあるもの。 |
(1) 第9条の規定による交付決定より前に補助事業を実施した者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業(店舗型性風俗特殊営業に限る。)に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業に係る事業を行う事業者
(4) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う事業者
(5) 本町の町税を滞納している者
(6) 補助金の交付申請を行う日において、当該補助金の交付対象となる空き家の売買、賃貸借又は使用貸借の契約締結日から2年を超えている者
(7) 3親等内の親族間で空き家の売買、賃貸借又は使用貸借をした者
(8) その他補助金の目的に照らして適当でないと町長が判断する事業を行う事業者
補助事業の補助対象経費
補助事業名称 | 補助対象経費の内容 |
1 空き家バンク登録住宅改修等補助事業 | 町内業者により次の(1)から(13)までに定める改修工事を実施する補助事業に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。)とする。 (1) 木工事 部屋の増減築、間仕切りの変更、床材・内壁材等の変更等 (2) 屋根工事 屋根材葺替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 (3) サッシ工事 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 (4) 建具工事 各種建具取替え(ドアノブ・鍵・戸車・レール取替え)等 (5) 内装工事 床・天井・壁等のクロス貼替え等 (6) 外装工事 外壁の改修・張替え(外壁吹付け直し、コーキング補修)等 (7) 塗装工事 屋根塗替え、外部鉄部塗替え等 (8) 左官タイル工事 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 (9) 給排水設備工事 給湯設備、浴室・洗面・トイレ・キッチン改修工事等 (10) エクステリア工事 住宅と一体化しているテラス、ベランダの設置、改修等 (11) 住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備、照明のLED化等) (12) 家財道具の処分(空き家又は空き家であった建築物の利活用のために不要な家財道具等を運搬・処分する事業。) (13) その他 美装工事その他当該物件の機能の維持又は向上のために必要であると認められる工事 なお、次に掲げる内容の工事等は、補助の対象としない。 (一) 補助対象者及び補助対象者と同一の世帯に属する者が実施する工事 (二) 住宅構造の改修工事を伴わない機器及び備品等の購入(テレビ、パソコン等の電化製品又はカーテン、家具セット、物置等) (三) 外構、庭、堀又は地盤に関する工事 (四) 家具の固定のための器具購入及び工事 (五) その他、町長が不適当と認めた工事 |
2 空き家バンク登録住宅事業所整備補助事業 | 空き家の改修工事に要する経費に対応するものに限る。なお、耐震診断・耐震改修工事・簡易耐震改修工事に要する経費、家財道具の処分に要する経費及び対象物件と構造上一体となっていて、通常必要と認められる設備工事(例えば、電気・ガス・給排水・空調・トイレなど)に要する経費を含む。 |
各補助事業の補助金の額
補助事業名称 | 補助金の額の内容 |
1 空き家バンク登録住宅改修等補助事業 | 補助対象経費の50万円までの全額及び当該補助対象経費の50万円を超えた額に2分の1を乗じて得た額とし、補助上限額は、100万円とする。 |
2 空き家バンク登録住宅事業所整備補助事業 | 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じた得た額とし、その限度額は400万円とする。 |
(補助金の交付の条件)
第9条 補助対象者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更又は中止する場合においては、土庄町空き家利活用促進等補助金交付変更等承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更はこの限りでない。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町長は、前項第1号の規定による承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 補助対象者は、補助事業を完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに、土庄町空き家利活用促進等補助金実績報告書(様式第8号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 町長は、補助金の額の確定後において、前条の請求があった場合に、補助対象者に補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第14条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。
(3) 当該補助事業により改修工事を行った空き家(以下「対象住宅」という。)を補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に取り壊し、又は空き家バンクを通じないで売却したとき。
(4) 対象住宅の入居者が、補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に転居又は転出したとき。ただし、対象住宅の所有者が引き続き対象住宅を空き家バンクに登録する場合はこの限りではない。
(5) 補助金の交付決定の前に、補助対象事業に着手したとき。
(6) この要綱及びこの要綱の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき。
(7) 補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該補助対象者にその部分について交付した額の返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、その超える額の返還を命ずるものとする。
3 町長は、第1項により補助金の返還を命じる場合には、町長が必要がないと認める場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命じるものとする。
(財産処分の制限)
第16条 補助対象者は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格が単価又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄しようとするときは、土庄町空き家利活用促進等補助金財産の処分に係る承認申請書(様式第12号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)別表に定める耐用年数を経過した取得財産等の処分については、この限りではない。
2 町長は、補助対象者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を納付させることができる。
3 補助対象者は、取得財産等については、事業終了後においても善良なる管理者の注意を持って管理すると共に、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(報告及び立入り検査)
第17条 町長は、補助事業の執行の適正を期するため、必要があると認めるときは、補助対象者に対して報告をさせ、又はその職員に、当該補助事業の施行地その他関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(関係書類の保管等)
第18条 補助対象者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類その他必要となる図書を整備し、当該事業の終了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
2 第5条表中における補助の要件のうち、耐震性の確保に関するものについては、空き家の所有者等が補助事業を実施する場合を除き、令和8年4月1日以降に空き家を購入又は賃貸したものについて、適用する。
(土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱等の廃止)
3 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱(令和3年土庄町告示第51号)
(2) 土庄町町内事業者向け空き家活用型事業所整備補助金交付要綱(令和6年土庄町告示第39号)
別表(第2条第4号関係)
(1) 一般財団法人日本建築防災協会が実施する国土交通省登録講習のうち、木造住宅に係る耐震診断資格者又は耐震改修技術者養成のための講習 (2) 土庄町が実施する木造住宅耐震対策講習 (3) その他町長が認める講習 |


















