○土庄町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、運転免許証を自主的に返納した高齢者に対して支援を行うことにより、高齢者ドライバーによる交通事故の防止と公共交通の利便性の向上を図り、もって地域住民の安全な移動手段の確保及び路線バスの利用を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、すべての免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法に基づき土庄町の住民基本台帳に記載されている満年齢65歳以上の者で運転免許証の自主返納をしたもの

(2) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき土庄町の外国人登録原票に登録されている満年齢65歳以上の者で運転免許証の自主返納をしたもの

(支援内容)

第4条 町長は、別表に定めるものを交付するものとする。

(支援の申請)

第5条 支援を受けようとする者は、土庄町運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)に運転免許の取消通知書又はその写しを添えて申請するものとする。

(支援の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、必要な事項を確認の上支援の可否を決定し、土庄町運転免許証自主返納支援事業決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23月4月1日から施行する。

(平成27年2月25日告示第22号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成27年12月1日告示第75号)

この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第28号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日告示第40号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象者

支援内容

第3条に該当する者で、豊島以外に住所を有する者

バス・タクシー共通回数券7冊及びIruCaカード(カード預かり金を含む。)合計2万5千円分

第3条に該当する者で、豊島に住所を有する者

次の各号に掲げるいずれかとする。

(1) バス・タクシー共通回数券7冊及びIruCaカード(カード預かり金を含む。)合計2万5千円分

(2) 家浦港~土庄港間航路回数券2冊、バス・タクシー共通回数券2冊及びIruCaカード(カード預かり金を含む。)合計2万5千円分

(3) 唐櫃港~土庄港間航路回数券2冊、バス・タクシー共通回数券4冊及びIruCaカード(カード預かり金を含む。)合計2万5千円分

(4) 高松港~家浦港間航路回数券1冊及びIruCaカード(カード預かり金を含む。)合計2万5千円分

画像

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土庄町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第31号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 安全・安心
沿革情報
平成23年4月1日 告示第31号
平成27年2月25日 告示第22号
平成27年12月1日 告示第75号
平成28年3月31日 告示第28号
令和8年3月27日 告示第40号