○土庄町職員駐車場使用規程

令和8年3月19日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員駐車場の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 自動車 職員が通勤のために使用する自動車(二輪車を除く。)をいう。

(3) 職員駐車場 職員が自動車を駐車するため町が指定した場所をいう。

(使用の申請)

第3条 職員は、自動車を駐車するため職員駐車場を使用しようとするときは、通勤届により申請し、あらかじめ町の承認を受けなければならない。内容を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の許可)

第4条 町は、前条の申請を受けたときは、職員駐車場の使用状況を確認の上、適正と認める者に、使用を許可するものとする。

(使用許可期間)

第5条 職員駐車場の使用許可期間は、使用を許可された日からその日が属する年度の3月31日までとする。ただし、町が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第6条 使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 通期距離が片道2キロメートル以上の職員 月額 500円

(2) 通期距離が片道2キロメートル未満の職員 月額 2,000円

2 町は、職員がその月の使用日数の2分の1以上使用しないときは、使用料の月額を減額することができる。

(使用料の免除)

第7条 町は、特に必要と認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の徴収方法)

第8条 使用料は、職員駐車場を使用する月の給与から控除して徴収するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第9条 使用者が既に納付した使用料については、還付しない。ただし、町が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用制限)

第10条 町は、災害その他の緊急事態の発生、イベント・行事等の開催その他町が特に必要と認めるときは、職員駐車場の使用を制限することができる。

(使用上の遵守事項)

第11条 使用者は、職員駐車場の使用に当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の車両の駐車を妨げないよう駐車すること。

(2) 職員駐車場内で事故が発生したときは、報告すること。

(3) 前条の規定による使用制限に従うこと。

(使用許可の取消し)

第12条 町は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、職員駐車場の使用許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号の事項に違反したとき。

(2) 職員駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(3) その他この規程の規定に違反したとき。

(使用の中止等)

第13条 使用者は、職員駐車場の使用を中止しようとするときは、速やかに町に報告しなければならない。

(事故等の免責)

第14条 職員駐車場内での事故等による損害については、町は、その責めを負わない。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

土庄町職員駐車場使用規程

令和8年3月19日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)