○土庄町失語症者向け意思疎通支援者派遣事業実施要綱

令和8年3月30日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、脳卒中などの後遺症により言葉がうまく使えなくなる言語障がいのある障がい者の意思疎通を支援するため、失語症者向け意思疎通支援者(以下「意思疎通支援者」という。)の派遣を行う事業(以下「派遣事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における「失語症者」とは、次に掲げる者とする。

(1) 言語障がいのある身体障がい者であって、身体障害者手帳を有する者。ただし、医師の診断書・意見書において失語症と診断されている場合はこれに限らない。

(2) その他、町長が認める者

(実施主体等)

第3条 派遣事業は、土庄町が実施するものとし、予算の範囲内において、当該事業を適切に実施することができる事業者に委託して実施する。

(派遣の対象者)

第4条 派遣事業の対象者は、町内に居住する失語症者であり、日常生活及び社会生活上必要な外出をする場合に適当な意思伝達の仲介者が得られないものとする。

(派遣対象事項)

第5条 派遣事業における派遣は、次に掲げる場合であって、失語症者が円滑な意思の疎通を図る上で支援を必要とする場合に行うものとする。

(1) 香川県内の障がい者団体等が主催する広域的な行事、会合又は失語症者のために行われる団体活動や催し物への参加に関する派遣

(2) 失語症者の日常生活及び社会生活上必要な外出に関する派遣。ただし、次の場合を除く。

 営業活動等の経済的活動に係る場合

 政治的、宗教的活動に係る場合

 社会通念上、本事業を利用することが適当でない場合

(3) その他町長が特に必要と認める場合

(派遣対象地域)

第6条 意思疎通支援者の派遣対象地域は、香川県内とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(派遣利用登録の申請)

第7条 派遣事業を利用しようとする者は、土庄町失語症者向け意思疎通支援者派遣事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合は、電話等の方法により派遣利用登録の申請を行うことができる。この場合において、当該登録申請者は、速やかに所定の手続を行わなければならない。

(派遣利用登録の決定)

第8条 町長は、前条の登録が適当と認められる場合には、前条の申請者を利用者台帳に登載することにより登録し、当該登録を受けた者(以下「利用登録者」という。)に対し、土庄町失語症者向け意思疎通支援者派遣事業利用登録通知書(様式第2号)を交付する。

(派遣利用登録の取消し)

第9条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができる。

(1) この要綱に反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により派遣の登録を受けとき。

(3) その他町長が派遣を不適当と認めたとき。

(派遣の申請)

第10条 派遣事業を利用しようとする利用登録者は、土庄町失語症者意思疎通支援者派遣申請書(様式第3号)により、派遣を希望する日の7日前までに、町長に対し申請するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(派遣の決定等)

第11条 町長は、前条の規定による派遣申請書を受理したときは、内容を審査し、派遣事業の可否を決定し、土庄町失語症者意思疎通支援者派遣決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

2 町長は、派遣が可能な意思疎通支援者を選考の上、意思疎通支援者に依頼するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(意思疎通支援者の派遣)

第12条 派遣事業は、利用登録者1人に対し1人とする。ただし、対応が困難な場合は、この限りでない。

2 利用登録者の同居家族及び2親等内の親族は、当該利用登録者の意思疎通支援者として派遣することはできない。

(申請者の費用負担)

第13条 意思疎通支援者の派遣に要する利用登録者の負担する費用は、原則として、無料とする。ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者にかかる入場料、参加費その他これらに類する費用については、当該利用登録者が負担するものとする。

(意思疎通支援者の派遣及び報告)

第14条 意思疎通支援者は、第11条第2項の規定による町長の依頼により、意思疎通支援業務を行う。この場合、利用登録者その他関係者と連絡調整を行う等、適切な意思疎通支援業務の実施に努めるものとする。

2 意思疎通支援者の派遣時間は、原則、午前8時から午後10時までとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

3 意思疎通支援者は、第1項の規定による意思疎通支援業務の終了後、速やかに、土庄町失語症者向け意思疎通支援者派遣業務報告書(兼報償費等請求書)(様式第5号)を作成し、町長へ提出しなければならない。

(報償費)

第15条 町長は、前条第3項の規定による業務報告書により適正に意思疎通支援業務が行われたことを確認したときは、別表に定める基準により報償費等を意思疎通支援者に対し支払うものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

項目

基準

金額

報償費

① 業務に要した時間(打合せ時間を含む。)

2時間以内

2,500円

以後30分ごとに加算

500円

交通費

自宅から申請者との待ち合わせ場所までの移動に要した経費及び業務の終了場所から自宅までの異動に要した経費

・実費(公共交通機関を利用した場合)

・自家用車を使用した場合(1kmにつき20円とする。(ただし走行距離は1km未満切り捨て)

・駐車料金が必要な場合は、その実費とする。

委託事業に係る事務費

受託者への事務費

1件当たり

2,500円

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土庄町失語症者向け意思疎通支援者派遣事業実施要綱

令和8年3月30日 告示第48号

(令和8年4月1日施行)