○土庄町企業主導型保育施設利用支援補助金交付要綱

令和8年3月27日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て世帯の経済的負担を軽減することにより、子どもの健やかな成長に繋がる環境づくりを推進するため、企業主導型保育施設を利用した際に保護者が支払う保育料を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる

(1) 企業主導型保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第12項に規定する業務を目的とするもので、認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日付け雇児発第177号)に基づく認可外保育施設指導監督基準を満たしている施設をいう。

(2) 対象児童 企業主導型保育施設を利用している児童であって、次に掲げる要件を満たす者をいう。

 町内に住所を有すること。

 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童であること。

(3) 事業者 対象児童が利用する企業主導型保育施設を運営する者をいう。

(補助金の対象者)

第3条 補助金の対象となる者(以下「対象者」という。)は、対象児童の保護者とする。

(補助金の対象経費)

第4条 補助金の対象経費は、企業主導型保育施設を利用した際に保護者が支払う保育料(月の途中に入退所した際の日割りの保育料、時間外及び一時預かりに関する保育料、入園料、通園費、行事参加費その他の企業主導型保育施設において提供される便宜に要する費用その他これに類するものは除く。)とし、対象児童1人につき月額2万円を限度とする。ただし、他の補助金又は給付費等から補助又は給付等が支給されるときは、補助金の月額から当該補助又は給付等が支給される額を除いた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、土庄町企業主導型保育施設利用支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、交付の可否を決定し、土庄町企業主導型保育施設利用支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び受領に関する権限の委任等)

第6条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付対象者」という。)は、当該交付決定に係る事業者へ補助金の請求及び受領に関する権限を委任するものとする。

2 補助金交付対象者は、前項に規定する権限の委任にあたって、土庄町企業主導型保育施設利用支援補助金に関する委任状(様式第3号)を、事業者に提出するものとする。

3 前項に規定する委任状の提出を受けた事業者は、土庄町企業主導型保育施設利用支援補助金に係る受領委任払契約書(様式第4号)により、町長と受領委任払に係る契約を締結しなければならない。

4 第1項の規定による権限の委任が出来ない場合は、補助金交付対象者が補助金の受領及び請求を行うことができる。

(補助金の請求)

第7条 前条第2項の規定により補助金の請求及び受領に関する権限の委任を受けた事業者(以下「受任者」という。)は、補助金交付対象者が受任者の運営する企業主導型保育施設を利用したときは、土庄町企業主導型保育施設利用支援補助金請求書(受領委任払用)(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に提出するものとする。

2 前条第4項の規定により補助金を請求する補助金交付対象者は、事業者へ保育料を納付したときは、土庄町企業主導型保育施設利用支援補助金請求書(様式第6号)に必要な書類を添えて町長へ提出するものとする。

(補助金の支払等)

第8条 町長は、前条第1項の規定に基づき補助金の請求を受けたときは、速やかにその内容を審査し、その請求が正当なものであると認めたときは、請求書を受領した日から30日以内に受任者へ支払うものとする。

2 町長は、前条第2項の規定に基づき補助金の請求を受けたときは、速やかにその内容を審査し、その請求が正当なものであると認めたときは、請求書を受領した日から30日以内に補助金交付対象者へ交付するものとする。

3 第1項の規定による支払があったときは、補助金交付対象者に対し補助金の交付があったものとみなす。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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土庄町企業主導型保育施設利用支援補助金交付要綱

令和8年3月27日 告示第42号

(令和8年4月1日施行)