○土庄町教育・保育施設等給食費に係る補足給付費補助金交付要綱
令和8年3月19日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育・保育施設等を利用する世帯の経済的負担を軽減することにより、子どもの健やかな成長につながる環境づくりを推進するため、当該施設で提供される給食費に係る補足給付費を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する施設をいう。
(2) 認定こども園 法第7条第10項第1号に規定する認定こども園をいう。
(3) 対象施設 特定教育・保育施設及び認定こども園をいう。
ア 法第19条第1号に掲げる教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども(以下「1号認定子ども」という。)
イ 法第19条第2号に掲げる教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども(特定満3歳以上保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもをいう。)を除く。)(以下「2号認定子ども」という。)
(5) 保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(6) 主食費 主食に係る賄材料費をいう。
(7) 副食費 副食に係る賄材料費をいう。
(8) 給食費 対象施設に在籍する対象児童に対して継続的に提供する主食及び副食に係る賄材料費であって、対象施設が定める額をいう。
(給付対象者)
第3条 給付対象者は、対象施設に在籍する対象児童の保護者であって土庄町に住民票の登録があるものとする。
(補足給付の額)
第4条 補足給付の月額は、別表の主食費及び副食費又は対象施設が定める給食費のうち、いずれか低い方の額とする。ただし、給食費に対し、他の補助金又は給付費等から補助又は給付等が支給されるときは、補足給付の月額から当該補助又は給付等が支給される額を除いた額とする。
(補足給付費の支給方法)
第5条 町長は、対象児童が在籍する対象施設の長に当該対象児童の氏名を通知する。
(1) 公立対象施設を利用する対象児童 前条の補足給付の額を、当該対象児童の在籍する対象施設が定める給食費から減免することにより行う。
(2) 私立対象施設を利用する対象児童 当該対象児童の在籍する対象施設において、前条の補足給付の額を、当該対象児童の在籍する対象施設が定める給食費から減免し、町長は、当該減免額に相当する金額を当該対象施設の施設長に対し支給することにより行う。
(補助金の交付等)
第6条 前条第2項第2号に規定する補足給付費に係る補助金の交付は、毎月行うものとし、3月分については、当該年度分の交付額の精算を兼ねるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(月額)
区分 | 主食費 | 副食費 |
1号認定子ども | 700円 | 5,000円 |
2号認定子ども | 1,000円 | 5,000円 |