○土庄町妊産婦及びおとなの歯科健診実施要綱

令和8年3月19日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、歯科疾患の早期発見、早期治療を行うため、妊産婦及びおとなの歯科健診(以下「健診」という。)を実施することにより、町民の口腔機能の保持増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、土庄町とする。

(対象者)

第3条 健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、土庄町に住所を有し、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第1項に定める妊産婦

(2) 健診を受けようとする年度において、20歳以上70歳以下となる者

(受診回数)

第4条 健診の受診回数は、当該年度一人1回とする。

(実施方法)

第5条 町長は、土庄町内の歯科医療機関に依頼して健診を実施するものとする。

(健診内容)

第6条 健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 歯の状況

(3) 補てつ治療の必要がある欠損部位の有無

(4) 歯肉の状況

(5) 歯列・咬合の状況

(6) 顎関節の症状

(7) 口腔粘膜

(8) 口腔衛生状態

(9) 歯科保健指導(口腔清掃指導等)

(自己負担額)

第7条 健診の費用は、無料とする。

(守秘義務)

第8条 第5条の規定により町長から依頼を受けた歯科医療機関は、対象者の個人情報保護に最大の配慮を払うものとし、健診により知ることのできた情報をこの事業の目的以外に利用してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

土庄町妊産婦及びおとなの歯科健診実施要綱

令和8年3月19日 告示第33号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月19日 告示第33号