○土庄町こども家庭センターに関する要綱
令和8年3月19日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、土庄町こども家庭センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 センターは、健康福祉課内に置く。
(業務内容)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項の規定に基づく業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の規定に基づく業務
(3) その他町長が認める業務
(対象者)
第4条 センターにおける支援の対象者は、町内に住所を有する児童及びその家族並びに妊産婦等とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(職員の配置)
第5条 センターには、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
2 前項のセンター長は、健康福祉課長をもって充てる。
(関係機関等との連携)
第6条 センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第7条 センターの業務に従事する者は、業務上知り得た対象者の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(土庄町子育て世代包括支援センター設置運営要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 土庄町子育て世代包括支援センター設置運営要綱(令和2年土庄町告示第41号)
(2) 土庄町子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和5年土庄町告示18号)