○土庄町妊婦のための支援給付金支給事業実施要綱

令和8年3月19日

告示第30号

土庄町妊婦のための支援給付金支給事業実施要綱(令和7年土庄町告示第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の3に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ妊婦等包括相談支援事業の充実を図るとともに、法第10条の2に基づき妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成、子育て支援サービスの利用及び出産に伴う費用の負担軽減を図る妊婦のための支援給付金(以下「妊婦支援給付金」という。)の支給を一体的に実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(妊婦支援給付金の種類及び支給対象者並びに支給額)

第2条 妊婦支援給付金は、次の表の左欄に掲げる種類に応じ、同表の中欄に掲げる支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)に対して、それぞれ同表の右欄に掲げる金額を支給するものとする。ただし、第4条の規定により妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として、他の市町村から妊婦支援給付金に相当する給付金の支給を受けた場合は、これらの額を控除した額とする。

種類

支給対象者

金額

妊婦支援給付金

(1回目)

医療機関等で胎児心拍が確認された妊婦であって、申請時に町内に住所を有する者

50,000円

妊婦支援給付金

(2回目)

(1) 土庄町で妊婦給付認定を受け、出産予定日の8週間前の日が到達する妊婦又は産婦であって、申請時に町内に住所を有する者

(2) 流産、死産、人工妊娠中絶をした者であって、申請時に町内に住所を有する者

胎児1人につき、50,000円

出産応援給付金

妊娠の届出をした妊婦(医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)のうち、申請時点で町内に住所を有する者

60,000円

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者は、支給の対象とする。

(妊婦給付認定等)

第3条 妊婦支援給付金(1回目)又は出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦給付認定申請書(請求書)(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、妊婦給付認定の可否を決定し、土庄町妊婦支援給付金支給・不支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 町長は、前項の規定による審査において、必要に応じて医療機関等に妊娠の事実を確認する。

4 町長は、第1項の申請において公的身分証明書の写し等を提出又は提示させること等により、申請者本人による申請であることを確認する。

(妊婦給付認定の取消)

第4条 妊婦給付認定者が、次条第1項の規定によるこどもの数の届出書(請求書)(様式第3号)の提出前に土庄町から他の市町村へ転出した場合には、第2条第1項の規定による妊婦支援給付金(1回目)の支給後に妊婦給付認定を取り消すものとする。

(こどもの数の届出等)

第5条 妊婦給付認定者は、出産予定日の8週間前の日以降に、こどもの数の届出書(請求書)(様式第3号)により届出をしなければならない。ただし、流産又は死産のときはその日以降に届け出るものとする。

2 町長は、前項に規定する届出があったときは、その内容を審査し、妊婦支援給付金(2回目)の支給の可否を決定し、土庄町妊婦支援給付金支給・不支給決定通知書(様式第2号)により当該妊婦給付認定者に通知する。

3 町長は、第1項の申請において公的身分証明書の写し等を提出又は提示させること等により、申請者本人による申請であることを確認する。

(申請期限)

第6条 妊婦支援給付金の申請は、次の各号に掲げる妊婦支援給付金の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該期限までに申請を行うことができなかった場合は、この限りでない。

(1) 妊婦支援給付金(1回目) 胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日から起算して2年を経過した日の前日までとする。

(2) 出産応援給付金 町が母子健康手帳を発行した日から起算して3か月を経過した日の前日までとする。

(3) 妊婦支援給付金(2回目) 出産予定日の8週間前の日(流産又は死産した場合は、流産又は死産したことが医療機関において確認された日)から起算して2年を経過した日の前日までとする。

(不当利益の返還)

第7条 町長は、妊婦支援給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合は、妊婦支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った妊婦支援給付金又は支給相当額の返還を求める。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の土庄町妊婦のための支援給付金支給事業実施要綱の規定は、施行の日以後に妊娠の届出をした妊婦について適用し、同日前に妊娠の届出をした妊婦については、なお従前の例による。

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土庄町妊婦のための支援給付金支給事業実施要綱

令和8年3月19日 告示第30号

(令和8年4月1日施行)