○土庄町福祉避難所体制整備支援事業補助金交付要綱
令和8年3月19日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、町と協定等に基づき福祉避難所を設置・運営する社会福祉法人等に対して、施設改修や資機材整備に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することについて必要な事項を定め、災害発生時における福祉避難所の円滑な運営と体制整備の充実を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町と福祉避難所の設置・運営等に関する協定等を締結する社会福祉法人等とする。
(交付の条件)
第3条 補助対象者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 福祉避難所の開設の際の連絡体制等を整備し、町に提出すること。
(3) 補助対象事業の実施により、施設ごとの受入れ可能人数について、新たに福祉避難所の開設に係る協定等を締結する施設においては10人以上、既に福祉避難所の開設に係る協定等を締結している施設においては新たに5人以上増加すること。なお、基準となる受入可能人数は、町から香川県に対して報告した事業実施年度の4月1日時点の施設ごとの人数とする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付は、予算の範囲内で行うものとし、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象事業に係る経費(以下「補助対象経費」という。)補助基準額、補助率等は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を申請しようとするときは、土庄町福祉避難所体制整備支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を、指定された期日までに、町長に提出しなければならない。
2 補助対象者は、前項の規定による交付申請をしようとするときは、事業計画書その他必要な書類を提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条第1項の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付を決定し、補助対象者に通知するものとする。
(2) 補助金の交付決定額に対して増額又は30パーセントを超える減額が生じる場合
(3) 交付決定を受けた事業間で、補助金の交付決定額に対して30パーセントを超える配分変更を行う場合
(4) 交付決定を受けた事業のうち、一部の事業を中止し、又は廃止しようとする場合
2 補助対象者は、前項の規定による変更承認申請をしようとするときは、変更事業計画書その他必要な書類を提出しなければならない。
3 町長は、第1項の承認をする場合において、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第8条 補助対象者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由を記載した土庄町福祉避難所体制整備支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助対象事業を完了したとき(補助対象事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助対象事業の完了した日(補助対象事業の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から起算して30日以内又は当該補助対象事業実施年度の3月10日のいずれか早い日までに、土庄町福祉避難所体制整備支援事業実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合には、その実績報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対象者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助対象者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付内容、補助金の交付決定の条件その他法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 補助対象者は、前項の規定により補助金の返還を命じられた場合は、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付しなければならない。
3 補助対象者は、第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。
4 補助対象者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により本補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第6号)により、遅くとも補助対象事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに報告しなければならない。この場合において、補助対象者は、当該仕入控除税額を町長に返還しなければならない。
(財産の管理)
第14条 補助対象者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を補助金の交付目的に従って適正に管理しなければならない。この場合において、補助対象年度とともに「土庄町福祉避難所体制整備支援事業補助金により整備」と明示しなければならない。
2 補助対象者は、取得財産等のうち、取得価格が5万円以上の財産を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助対象者が補助金の全部に相当する額を納付した場合又は当該財産の耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
3 前項ただし書に規定する耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間とする。
4 補助対象者は、前項に規定する期間において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
5 町長は、補助対象者が町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(証拠書類の保存)
第15条 補助対象者は、帳簿その他の補助対象事業に係る書類を整理し、補助対象事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業及び補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 | 補助限度額 |
(1) 施設改修事業 福祉避難所として避難者を受け入れるために必要な施設改修に係る経費(避難スペース確保のための簡易改修、トイレ・入浴施設等の増設等) | 1施設当たり600万円以内 | 3分の2以内 | 1施設当たり400万円以内 |
(2) 資機材整備事業 福祉避難所の運営に必要となる、避難者が直接使用する資機材購入に係る経費(自家発電機、ポータブル電源、介護用ベッド、段ボールベッド、パーテーション、介護用簡易トイレ、車いす等) | 1施設当たり60万円以内 | 3分の2以内 | 1施設当たり40万円以内 |
※次に掲げるものについては、補助対象経費から除く。
・建物の新築・増築、大規模改修又は耐震化工事に係る経費
・車両購入費
・備蓄物資(食料類、飲料水、毛布類、生理用品、紙おむつ等の消耗品)の購入に係る経費
・資機材の更新に係る経費
・人件費等の事務的経費
・香川県福祉避難所体制整備支援事業補助金を除く他の土庄町補助金及び香川県補助金の対象となる経費
・その他本補助金の制度趣旨に合致しないと認められる経費












