○土庄町立認定こども園給食費徴収規則
令和8年3月27日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町立認定こども園において提供する給食に要する費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収対象者)
第2条 給食費は、次に掲げる者から徴収するものとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども(以下「1号認定子ども」という。)の保護者
(2) 法第19条第2号に掲げる教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども(以下「2号認定子ども」という。)の保護者
(副食費の免除)
第4条 次に掲げる者の副食費は、免除する。
(1) 1号認定子どものうち、当該保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるもの
(2) 2号認定子ども(特定満3歳以上保育認定子ども(満3歳以上保育認定子どものうち、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。)を除く。)のうち、当該保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が57,700円(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)未満であるもの
(3) 第2条に掲げる者に特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。)が3人以上いる場合における3人目以降であるもの
(給食費の減額)
第5条 1号認定子ども及び2号認定子どもが長期入院する等により、第2条に掲げる者から給食を要しないと事前に申出があった場合において、給食調理施設等が配食準備計画に反映することが可能であるときは、給食費を減額することができる。
(その他)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(月額)
区分 | 主食費 | 副食費 |
1号認定子ども | 650円 | 3,450円 |
2号認定子ども | 800円 | 4,500円 |