○土庄町公印の押印の特例に関する規則
令和8年3月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続のデジタル化の推進並びに行政事務の簡略化及び効率化を図るため、土庄町規則、土庄町告示、土庄町訓令その他町長が定めるもの(以下「規則等」という。)による施行に用いられる文書(以下「施行文書」という。)への公印の押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の押印の特例)
第2条 施行文書は、規則等の定めにかかわらず、公印を押印しないものとする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 法令等により公印の押印が義務付けられているもの
(2) 権利、義務又は法的地位に重大な影響を及ぼすもの
(3) 事実証明に関するものその他特に信用力を付与する必要のあるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に公印の押印が必要と認められるもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により公印を押印しないこととされた文書は、規則等の定めにかかわらず、規則等が改正されるまでの間、所要の調整をし、施行文書とすることができる。