○土庄町空き家バンク事業実施要綱

平成20年3月25日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土庄町における空き家の有効活用を通して、町民と都市等住民との交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、土庄町空き家バンク事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土庄町空き家バンク 町内に存する空き家(空き家となる予定のものを含む。以下「空き家」という。)及び利用希望者に関する登録を通して、空き家登録者及び利用登録者に対して情報提供を行うシステムをいう。

(2) 所有者等 当該空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

(3) 空き家登録者 第4条第2項の規定により登録された者をいう。

(4) 利用希望者 本町への定住等を目的として空き家の利用を希望する者をいう。

(5) 利用登録者 第7条第2項の規定による登録された利用希望者をいう。

(6) 情報提供 土庄町空き家バンク登録台帳(様式第1号。以下「空き家台帳」という。)に登録された情報で、空き家登録者又は利用登録者に対して有用なものを提供することをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、土庄町空き家バンク以外による空き家の取引を規制するものではない。

(空き家の登録の申込み等)

第4条 土庄町空き家バンクによる空き家に関する登録を受けようとする所有者等(以下「申込者」という。)は、土庄町空き家バンク登録申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当と認めるときは、空き家台帳に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該申込者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定により登録されていない空き家で、土庄町空き家バンクに登録することが適当と認めるものは、当該所有者等に対して土庄町空き家バンクへの登録を勧めることができる。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第5条 空き家登録者は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(空き家台帳の登録の抹消)

第6条 町長は、次の各号に掲げる場合において、空き家台帳の登録を抹消するものとする。

(1) 空き家台帳の登録抹消の申し出があったとき。

(2) 町長が必要と認めるとき。

(利用希望者の登録の申込み等)

第7条 利用希望者は、土庄町空き家バンク利用希望者登録申込書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、次の各号のいずれかに該当している者を利用希望者台帳に登録するものとする。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与しようとする者

(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、土庄町の自然環境、生活文化に対する理解を深め、よき地域住民として生活しようとする者

(3) その他町長が適当と認めた者

3 町長は、前項の規定により登録をしたときは、その旨を当該利用希望者に通知するものとする。

(利用登録者に係る登録事項の変更の届出)

第8条 利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(利用希望者台帳の登録の抹消)

第9条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用希望者台帳の登録を抹消するとともに、その旨を当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 空き家の利用の目的等が第7条第2項各号の規定に該当しなくなったとき。

(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 申込内容に虚偽があったとき。

(4) 利用希望者台帳の登録抹消の届出があったとき。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。

(情報提供等)

第10条 町長は、必要に応じて、空き家登録者及び利用登録者に対して、情報提供を行うものとする。

2 町長は、空き家登録者及び利用登録者が行う空き家に関する交渉及び契約については、直接これに関与しない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年9月19日訓令第27号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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土庄町空き家バンク事業実施要綱

平成20年3月25日 訓令第5号

(令和7年9月19日施行)