○土庄町多目的交流施設メールボックスの使用に関する規則

令和7年9月19日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町多目的交流施設の設置及び管理に関する条例(令和4年土庄町条例第6号。以下「条例」という。)別表第2に定める事務室内メールボックス(以下「メールボックス」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者)

第2条 メールボックスを使用することができる者は、フリーランスを含む個人事業主及び法人であって小豆郡内で活動を行うものとする。

(使用時間)

第3条 メールボックスを使用することができる時間は、9時から17時までとする。ただし、水曜日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。

(使用の申請等)

第4条 メールボックスを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第5条第1項の規定により、メールボックスの使用を開始する日の属する月の前の月末までに、土庄町多目的交流施設3Fメールボックス使用許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、町長に提出するものとする。ただし、住所登記として使用する場合は、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請者がフリーランスを含む個人事業主の場合は身分証明書の写し、申請者が法人の場合は会則又は規約の写し及び会員名簿

(2) 活動内容が分かる資料

2 町長は、前項の規定による使用申請がなされた場合は、その内容を審査し、使用を許可するときは、当該申請書に使用を許可するメールボックスの番号その他必要な事項を記入し、その写しを申請者に交付するものとする。

(メールボックスの使用方法等)

第5条 前条第2項の規定によりメールボックスの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、事務室にて使用を許可されたメールボックスの番号が分かるものを提示することにより、書類等を受領することができる。

2 使用者は、メールボックスに現金、貴重品、危険物、生もの、腐敗しやすい物品等を預け入れてはならない。また、郵便物や荷物は郵便サイズのみとし、大型宅配便の受け取りはできない。

3 メールボックスを使用するに当たり、使用者又は第三者が被ったいかなる損害について、理由を問わず、町は、一切の責任を負わない。

4 メールボックスの使用料は、条例第2条別表第2のとおりとする。

5 町長は、使用者が連続して90日以上郵便物を受領しない場合又は使用者と連絡が取れない場合、使用者に対して書面等で催告の上、メールボックスの使用を停止することができる。

6 前項の規定による催告後30日を経過しても、なお受領がない郵便物については、使用者はその所有権を放棄したものとみなし、町において処分することができるものとする。

7 メールボックスの使用期間は、使用を開始する日から当該年度の末日までとする。ただし、使用者から更新の申出があり、町長が必要と認めるときは、これを更新することができる。

(使用の廃止)

第6条 メールボックスの使用者がその使用を廃止するときは、廃止を希望する日の1月前の日までに土庄町多目的交流施設3Fメールボックス使用廃止届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定によりメールボックスの使用を廃止する場合であって、住所登記を行っている場合は、法務局等での住所変更手続きを完了するまで、使用者はその責任を負うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、メールボックスの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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土庄町多目的交流施設メールボックスの使用に関する規則

令和7年9月19日 規則第25号

(令和7年9月19日施行)