○土庄町空き家相続登記支援補助金交付要綱

令和7年5月16日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空き家バンクの登録促進、空き家の有効活用及び老朽空き家の発生抑制を図ることを目的に、町内の空き家の相続登記に要する費用に対し、土庄町空き家相続登記支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱におけて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 町内に存する建物で、居住その他の使用がなされていないことが常態である建物及びその附帯施設をいう。

(2) 所有者等 空き家の登記上の所有者若しくは管理者又はそれらの相続人であって、当該空き家の売却又は賃貸の権限を有する個人をいう。

(3) 空き家バンク 所有者等から登録の申込みを受けた空き家を登録し、利用登録者に対して情報提供を行う町の制度をいう。

(4) 相続登記 不動産登記法(平成16年法律第123号)第76条の2第1項の規定による所有権の移転の登記をいう。

(補助対象空き家)

第3条 補助金の交付の対象となる空き家(以下「補助対象空き家」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 個人が所有しているもの

(2) 空き家バンクに登録し、又は登録しようとするもの

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助対象空き家を相続し、相続登記を行う者

(2) 補助対象者が第6条第1項第2号に該当する場合は、補助対象者以外の相続人から、補助金の申請を行うことについて委任を受けている者

(3) 町税その他の町に納付すべき金銭の滞納がない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。ただし、相続登記に課される登録免許税は除くものとする。

(1) 相続登記事務に係る司法書士、弁護士又は土地家屋調査士に支払う報酬及びその他の費用

(2) 戸籍全部事項証明書等の相続人の特定のために必要となる証明書等の発行にかかる手数料及び通信料

(3) その他町長が必要と認めた経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内で次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 遺産分割協議により、町内に存する被相続人が所有する補助対象空き家を含むすべての土地及び建物について補助対象者のみが相続する場合 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、10万円を上限とする。

(2) 前号以外の場合 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、5万円を上限とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、土庄町空き家相続登記支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の内訳がわかるもの

(2) 個人情報の取得に関する承諾書(様式第2号)

(3) 申請者の氏名、住所及び生年月日が確認できる書類

(4) 申請者が第4条第2号に該当する場合は、委任を受けていることが確認できる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同項第3号に掲げる書類は、申請者が町の住民基本台帳に記録されているときには、提出を省略できるものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、土庄町空き家相続登記支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要に応じて条件を付すことができる。

(補助事業の中止)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定のあった事業(以下「補助事業」という。)を中止する場合は、土庄町空き家相続登記支援補助金補助事業中止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の変更等)

第10条 交付決定者は、補助事業の内容について、次の各号のいずれかに該当するときは、土庄町空き家相続登記支援補助金変更承認申請書(様式第5号)に変更しようとする内容を証する書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の増額をしようとするとき。ただし、交付決定を受けた補助金の額に変更が生じない場合を除く。

(2) 補助対象経費の減額により、交付決定を受けた補助金の額に2割以上の減額が発生するとき。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、補助事業の変更承認の可否を決定したときは、土庄町空き家相続登記支援補助金変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知する。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助事業の完了後、速やかに土庄町空き家相続登記支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 領収書等補助対象経費の支払いが確認できる書類の写し

(2) 相続登記完了後の登記事項証明書又は登記完了証の写し

(3) 交付決定者が第6条第1項第1号に該当する場合は、遺産分割協議書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、土庄町空き家相続登記支援補助金額確定通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。

2 交付決定者は、前項の通知を受けたときは、速やかに土庄町空き家相続登記支援補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第13条 町長は、前条第1項の規定による額の確定後、同条第2項の請求があった場合に、補助金を支払うものとする。

(補助金の返還等)

第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(3) 補助事業の実施にあたり、関係法令等に違反があったとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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土庄町空き家相続登記支援補助金交付要綱

令和7年5月16日 告示第70号

(令和7年5月16日施行)