○土庄町特定地域づくり事業推進補助金交付要綱
令和7年3月28日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における地域社会の維持及び地域経済の活性化を図ることを目的として、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)、特定地域づくり事業推進交付金交付要綱(令和2年3月31日総行地第55号。以下「国交付要綱」という。)及び特定地域づくり事業推進交付金実施要領(令和2年3月31日総行地第55号)に基づく事業を行う者に対し、予算の範囲内において土庄町特定地域づくり事業推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、法第3条第3項の規定により都道府県知事の認定を受けた事業協同組合(以下「組合」という。)が行う法第2条第4項に規定する特定地域づくり事業及び組合を設立する意志のある事業者で町長が認めるもの(以下「組合設立準備団体」という。)が行う組合の設立に係る事業とする。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、組合及び組合設立準備団体とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に掲げるものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、実支出額の2分の1及び補助限度額を超えて交付できるものとする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町特定地域づくり事業推進補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 共通の書類
ア 事業計画書(事業実績書)(様式第2号)
イ その他町長が必要と認める書類
(2) 特定地域づくり事業の場合
ア 補助金所要額調書(補助金事業実績調書)(様式第3号)
イ 支出予定額内訳書(支出済額内訳書)(様式第4号)
ウ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第27条の2の規定による組合の設立の認可に係る書類又は同法第105条の2の規定により毎事業年度香川県知事に提出する書類
エ 補助対象経費に係る見積書等
(3) 組合の設立に係る事業の場合
ア 設立事業収支予算書(設立事業収支精算書)(様式第5号)
イ 定款又は登記事項証明書
ウ 役員名簿
エ 組合員名簿
(実績報告)
第8条 交付事業者は、補助事業を完了したときは、その完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに土庄町特定地域づくり事業推進補助金事業実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 共通の書類
ア 事業計画書(事業実績書)(様式第2号)
イ 契約書、請求書、領収書及び納品書等の写し
ウ その他町長が必要と認める書類
(2) 特定地域づくり事業の場合
ア 補助金所要額調書(補助金事業実績調書)(様式第3号)
イ 支出予定額内訳書(支出済額内訳書)(様式第4号)
(3) 組合の設立に係る事業の場合
ア 設立事業収支予算書(設立事業収支精算書)(様式第5号)
2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けた日から40日以内に当該補助金を交付するものとする。
3 町長は、補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めたときは、補助事業完了前においても補助金の全部又は一部を概算払により交付することができるものとする。
(1) 交付事業者が法令又はこの要綱の規定による指示に違反した場合
(2) 交付事業者が補助金を補助事業以外のものに使用した場合
(3) 交付事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 第6条の規定による交付決定後に生じた事情の変更等により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
3 この条の規定は、補助事業について交付すべき金額の確定があった後においても適用があるものとする。
(消費税仕入控除額の確定に伴う補助金の返還)
第12条 交付事業者は、補助事業完了後に消費税の申告により補助事業に係る消費税仕入控除額が確定した場合(仕入控除額が0円の場合を含む。)には、土庄町特定地域づくり事業推進補助金に係る消費税額の確定に伴う報告書(様式第13号)により、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の5月31日までに町長に報告しなければならない。
(財産処分の制限)
第13条 交付事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。
4 町長は、交付事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(取得財産等の管理)
第14条 交付事業者は、取得財産等については、土庄町特定地域づくり事業推進補助金取得財産等管理台帳(様式第16号)を備え管理しなければならない。
3 交付事業者は、補助事業完了後においても取得財産等について善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。
(補助事業の経理)
第15条 交付事業者は、補助事業の経理について当該補助対象事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(監督)
第16条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な限度において、交付事業者に対して、補助金の使途について必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又はその状況を現地にて検査することができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
特定地域づくり事業 | 国交付要綱第5条の規定による派遣職員人件費 | 補助対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額とし、国交付要綱第5条の規定により算出して得た額に2を乗じて得た額を上限とする。 |
国交付要綱第5条の規定による事務局運営費 | 補助対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額とし、1組合当たり300万円を上限とする。 | |
組合の設立に係る事業 | 組合設立時の財産的基礎形成及び組合設立準備に係る経費で組合設立年度に支出した経費 | 補助対象経費の全額又は150万円を比較して、いずれか少ない額とする。 |