○土庄町出産応援給付金支給事業実施要綱
令和7年3月28日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全ての妊婦が安心して出産できるよう、妊娠の届出を行った妊婦に対して、出産に伴う費用の負担軽減を図るための出産応援給付金(以下「給付金」という。)を支給するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者は、令和7年4月1日以降に町が母子健康手帳を交付した妊婦のうち、申請日時点で町内に住所を有する者とする。
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、妊娠1回につき、60,000円とする。
(申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町が実施する妊娠届出時の面談等を受けた後、土庄町出産応援給付金申請書(請求書)(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請を行うものとする。
(申請期限)
第5条 申請者は、前条に規定する申請を行う場合、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、当該申請者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うものとする。
2 町長は、前項の規定により給付金の支給を決定したときは、速やかに給付金を支給するものとする。
(給付金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金を受けた者があるときは、前条の支給決定を取り消し、給付金の全部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。