○土庄町妊婦のための支援給付金支給事業実施要綱

令和7年3月28日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成28年法律第65号。以下「法」という。)第10条の3に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ妊婦等包括相談支援事業の充実を図るとともに、法第10条の2に基づき妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成、子育て支援サービスの利用及び出産に伴う費用の負担軽減を図る妊婦のための支援給付金(以下「支援給付金」という。)の支給を一体的に実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) クーポン 掲示、交付その他の方法により使用する証票、電気通信回線に接続している電子計算機に入力することにより使用する識別記号その他これらに類するものであって、商品又はサービスを購入することができるものをいう。

(2) 香川県出産・子育て応援ギフト支給システム 香川県が構築するWEBサイト上の電子カタログ等を通じて育児用品等を提供するためのシステムをいう。

(支給対象者)

第3条 支援給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、申請をする日において町内に住所を有し、産科医療機関等を受診し、医師による胎児心拍の確認ができた胎児を妊娠している者(以下「妊婦」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、同一妊娠で、既に他の市町村において、「国の出産・子育て応援給付金」又は「国の妊婦のための支援給付」(以下「国の給付金」という。)による給付金等の支給を受けている者は対象としない。

(支援給付金の種類及び額)

第4条 支援給付金の種類及び額は、次に掲げるところによる。

(1) 出産応援ギフト 支給対象者の妊娠1回につき、50,000円又は香川県出産・子育て応援ギフト支給システムにて利用できる50,000円相当のクーポンを支給

(2) 子育て応援ギフト 支給対象者が妊娠している胎児の数につき、50,000円又は香川県出産・子育て応援ギフト支給システムにて利用できる50,000円相当のクーポンを支給

(出産応援ギフトの申請)

第5条 出産応援ギフトの支給を受けようとする者(以下「出産ギフト申請者」という。)は、土庄町妊婦のための支援給付金申請書(請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請を行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、出産ギフト申請者が申請前に流産し、人工妊娠中絶し、又は死産した場合は、医師による胎児心拍の確認ができた胎児を妊娠していたことを証する書類を提示することで、出産応援ギフトの支給の申請をすることができる。

(出産応援ギフトの決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適否を決定したときは、土庄町妊婦のための支援給付金支給・不支給決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により出産ギフト申請者に通知するものとする。

(子育て応援ギフトの申請)

第7条 前条の規定による支給の決定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)は、出産予定日の8週間前の日以降に申請書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に子育て応援ギフトの申請を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、ギフト支給要綱第3条第2号に規定する出産応援ギフトの支給を受け、令和7年4月1日時点で妊婦である者は、妊婦給付認定者と同様の取扱いとする。

3 他の市町村において、すでに出産応援ギフトと同様の国の給付金を受給した者は、妊婦給付認定者と同様の取扱いとする。

4 第1項の規定にかかわらず、妊婦給付認定者が申請前に流産し、人工妊娠中絶し、又は死産した場合は、医師による胎児心拍の確認ができた胎児を妊娠していたことを証する書類を提示することで、子育て応援ギフトの支給の申請をすることができる。

(子育て応援ギフトの決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適否を決定したときは、通知書により妊婦給付認定者に通知するものとする。

(妊婦給付認定者の登録及び取消し)

第9条 町長は、支援給付金の支給状況を明確にするために、妊婦給付認定者台帳を整備し、妊婦給付認定者を登録するものとする。

2 町長は、前項の妊婦給付認定者台帳に登録された妊婦給付認定者が他の市町村へ転出した場合は、その登録を取り消すものとする。

(支給方法)

第10条 支援給付金の支給方法は、現金又はクーポンのどちらかを妊婦給付認定者が選択するものとし、選択に応じて次のとおり支給することとする。

(1) 現金を選択した妊婦給付認定者については、妊婦給付認定者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(2) クーポンを選択した妊婦給付認定者については、妊婦給付認定者が香川県出産・子育て応援ギフト支給システムの利用に係る情報登録を行った後、支給する。

(不正利得の返還)

第11条 町長は、支援給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合は、支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った支援給付金又は支給相当額の返還を求める。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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土庄町妊婦のための支援給付金支給事業実施要綱

令和7年3月28日 告示第48号

(令和7年4月1日施行)