○土庄町社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱
令和7年3月28日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、広く社会福祉の増進を図るため、社会福祉施設等施設整備(以下「施設整備」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で土庄町社会福祉施設等施設整備費補助金(以下「整備費補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 創設 新たに施設を整備すること。
(2) 改築 既存施設の現在定員の増員を行わないで改築整備(一部改築及び耐震化等整備を含む。)をすること。
(交付の対象)
第3条 整備費補助金の交付の対象となる事業は、社会福祉法人が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービスのうち、共同生活援助及び短期入所に係る施設整備事業とする。
2 整備費補助金は、施設整備費において次に掲げる費用については補助の対象としないものとする。
(1) 土地の買収に要する費用
(2) 職員の宿舎に要する費用
(3) その他施設整備費として適当と認められない費用
(交付額の算定方法)
第4条 整備費補助金の対象となる経費は、前条第1項に規定する施設整備事業に係る創設又は改築について必要となる本体工事費のうち次の費用を対象経費とし、その実支出額の合計額を上限とした額を交付額とする。
(1) 施設整備(前条第1項に規定する施設整備事業と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。)
(2) 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、基本設計委託料、実施設計委託料、監理業務委託料等をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、国その他の団体からの補助金と重複する費用は、除くものとする。
(事業の認定申請)
第5条 整備費補助金に係る事業の認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、土庄町社会福祉施設等施設整備費補助金事業認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 事業計画理由書(別紙2)
(3) 施設の配置図及び施設の経歴(別紙3)
(4) 事業スケジュール・行動計画(別紙4)
(認定の基準)
第6条 町長は、前条の規定による事業の認定において、次の基準に適合するか審査しなければならない。
(1) 認定申請者による具体的な需要の把握がなされており、真に必要と認められる事業であること。
(2) 事業計画の具体性及び合理性があり、用地の確保状況など実現可能と認められる事業であること。
(3) 認定申請者による事業の実績などを考慮の上、適正な運用が見込める事業であること。
(補助対象期間)
第8条 事業の補助対象期間は、おおむね2年以内とする。
3 次の各号に該当する事項は、軽微な変更とする。この場合、認定事業者は事前に町長と協議し、その指示に従うものとし、変更承認申請書の提出は不要とする。
(1) 認定事業全体のおおむね30%の範囲内の変更
(2) 補助対象期間内における実施時期の変更
(3) その他町長が特に必要と認める変更
(1) 認定事業者が認定事業を中止したとき。
(2) この要綱の規定に違反する行為があったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により認定事業を行ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に認める事由があったとき。
(認定地位の譲渡又は継承)
第11条 認定事業者としての地位は、第三者に譲渡し、又は承継することはできない。
(交付申請)
第12条 認定事業者は、原則として認定事業の着手前に土庄町社会福祉施設等施設整備費補助金交付申請書(様式第5号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、認定事業が複数年度にまたがる計画である場合等町長が特別な事情があると認めたときは、町長が定める期限までに提出するものとする。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 施設整備申請額内訳(別紙2)
(3) 歳入歳出予算書(見込書)抄本
(交付決定)
第13条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは整備費補助金の交付を決定し、その内容を土庄町社会福祉施設等施設整備費補助金交付決定通知書(様式第6号)により、認定事業者に通知するものとする。
2 町長は、整備費補助金の交付を決定する場合において、次の条件を付するものとする。
(1) 認定事業に要する経費の配分の変更をする場合には、町長の承認を受けること。
(2) 認定事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、町長の承認を受けること。
ア 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
ウ 入所定員又は利用定員
(3) 認定事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(4) 認定事業が予定の期間内に完了しない場合又は認定事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付すること。
(6) 認定事業により取得し、又は効用の増加した財産については、認定事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(7) 認定事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により整備費補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに、遅くとも認定事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに町長に報告すること。また、町長に報告があった結果、整備費補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を町に納付すること。
(8) 認定事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(9) 認定事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。
(10) 認定事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠すること。
(11) 整備費補助金の対象経費に対して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金並びに公益財団法人JKA及び公益財団法人日本財団の補助金の交付を重複して受けないこと。
(12) 認定事業者は、申請時に土庄町の町税に滞納がない状態であること。
2 町長は、変更交付申請書を受理したときは、変更の適否について審査し、適当と認めたときは変更を決定し、土庄町社会福祉施設等施設整備費補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により、速やかに補助事業者に通知しなければならない。
3 次に該当する事項は、軽微な変更とする。この場合において、補助事業者は、事前に町長と協議し、その指示に従うものとし、変更交付申請書の提出は、不要とする。
(1) 補助対象経費の30パーセントの範囲内の変更で、補助金額に変更を生じないもの
(2) 補助対象期間内における実施時期の変更
(3) その他町長が特に必要と認める変更
(立入検査等)
第16条 町長は、整備費補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所若しくは事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(整備費補助金の額の確定等)
第18条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、整備費補助金の額を確定し、補助事業者に通知し、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第19条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、整備費補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により整備費補助金の交付決定を受け、又は整備費補助金の交付を受けたとき。
(3) 整備費補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(4) 整備費補助金を交付の対象となる事業以外の用途に使用したとき。
(5) 町長の承認を受けて、認定事業を中止し、又は廃止したとき。
(6) 認定事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(補助金等の返還)
第20条 町長は、第18条の規定により整備費補助金の額の確定をした場合において、既にその額を超える整備費補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 町長は、前条の規定により整備費補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に整備費補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 補助事業者は、整備費補助金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(整備費補助金の支払)
第22条 整備費補助金の交付は、精算払とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、概算払とすることができる。
(証拠書類の保存)
第23条 補助事業者は、帳簿その他認定事業書類を整理し、これを当該認定事業完了後、5年間保存しなければならない。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、整備費補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、認定事業は、この要綱の失効前に完了するものとし、認定事業が完了した者に対するこの要綱の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。