○土庄町普通財産の売払いに関する要綱

令和7年3月28日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が所有する普通財産のうち土地及び建物(以下「普通財産」という。)の売払いに関し、土庄町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年土庄町条例第3号)土庄町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年土庄町条例第4号。以下「貸付等条例」という。)土庄町公有財産管理規則(昭和45年土庄町規則第8号)及びその他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の売払い)

第2条 普通財産の売払いは、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り行うことができる。

(1) 社会的、経済的諸条件を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政執行の手段として保有しておく必要がないと認められるもの

(2) 当該普通財産を所有し、かつ、運用する事が公益上又は財政運営上、不要又は不適当であると認められるもの

(適用除外)

第3条 普通財産の売払いに関し、他に特別の定めのあるものについては、この要綱の規定は、適用しない。

(売払いの方法)

第4条 普通財産の売払いは、一般競争入札(以下「入札」という。)により行うものとし、その方法は、入札後審査型条件付一般競争入札(条件付一般競争入札に参加するための入札前の申請手続を簡略化し、開札後に、落札候補者から順に入札参加資格の確認を行い、適格である者を落札者として決定する入札方式をいう。以下同じ。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約の方法により普通財産の売払いができるものとする。

(1) 次条に規定する売払予定価格等が50万円を超えないとき。

(2) 貸付等条例の規定により普通財産を譲与することができる者に売り払うとき。

(3) 公用、公共用又は公益事業の用に供するため必要とする普通財産を、国、地方公共団体又は事業者に売り払うとき。

(4) 次に定める特別の縁故者に売り払うとき。

 無道路地、袋地又は地形狭長等単独利用が困難なもので、かつ、他に買受希望者のない土地を、隣地所有者又は隣地の賃借権等を有する者(以下「隣地所有者等」という。)に売り払うとき。

 土地の面積が極小規模である土地であって、公用又は公共用として単独利用が困難な土地をその隣地と一体化して利用する必要がある場合において、当該土地を、その隣地所有者等に売り払うとき。

 隣接者以外は資産利用が著しく困難な土地を、隣地所有者等に売り払うとき。

(5) 入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。

(6) 入札による売払いが適当でないと認められ、プロポーザル方式等により選考を行うとき。

(7) その他町長が特に随意契約により売り払うことが適切と認めるとき。

3 前項第5号に該当するときは、町長が指定した日から先着順による公募(以下「常時公募」という。)によることができる。

4 常時公募の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(予定価格等)

第5条 普通財産の売払予定価格(入札の場合は、最低売払価格)(以下「予定価格等」という。)は、原則として当該普通財産の適正な時価によるものとし、不動産鑑定士による鑑定評価額を基準として別で定める土庄町公有財産管理委員会の意見に基づいて町長が定める価格とする。

2 前項の規定にかかわらず、普通財産のうち、土地については、当該土地の性質、経済性その他の観点から、鑑定評価額が適当でないと認められるときは、次の各号のいずれかを基準とするものとする。

(1) 近隣土地の取引事例価格を基とした価格

(2) 路線価又は固定資産税評価額を基とした価格

(入札の公告)

第6条 入札により普通財産を売り払おうとするときは、当該入札の期日から起算して14日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 入札に付する普通財産の所在地、面積及び予定価格等

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札参加の申込場所及び申込期限

(4) 入札及び開札の日時及び執行場所

(5) その他入札に関し必要な事項

2 前項に定めるもののほか、同項に規定する事項を町広報誌や町ホームページその他の方法により告知することができるものとする。

(入札参加資格)

第7条 次に掲げる者は、普通財産の入札に参加する資格を有しない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する土庄町職員

(3) 町税その他の町に対する債務を正当な理由なく滞納している者

(4) 普通財産を公序良俗に反する目的に使用しようとする者

(6) 普通財産を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の事務所その他これに類する目的で使用しようとする者

(7) 第5号に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者

(入札参加の申込)

第8条 入札による普通財産の売払いにおいて、入札に参加するため当該普通財産の買受けに係る申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、入札後審査型条件付一般競争入札(町有地公募売却)参加申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(参加の受付)

第9条 町長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、入札後審査型条件付一般競争入札(町有地公募売却)参加受付書(様式第2号。以下「参加受付書」という。)により、申込者に対し通知するものとする。

(入札保証金)

第10条 前条の規定による参加受付書により通知を受け、当該入札に参加する者(以下「参加者」という。)は、入札保証金として最低売払価格の100分の5に相当する額(1,000円未満切上げ)以上の額を所定の日時までに、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

2 入札保証金は、入札終了後、参加者から提出された入札保証金還付振込先指定書兼還付請求書(様式第3号)により返還する。ただし、落札者の入札保証金については、契約を締結した後これを返還する。

3 前項ただし書において、落札者が希望する場合は、落札者の入札保証金は契約保証金に充当することができるものとする。

4 返還する入札保証金には、利息を付さないものとする。

5 落札者が契約締結期限までに契約を締結しない場合は、落札者が納入した入札保証金は、町に帰属するものとする。

(入札書等の提出)

第11条 参加者は、封書にした入札書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長が指定した日時及び場所に本人又は代理人が出席して提出しなければならない。

(1) 参加受付書

(2) 入札保証金支払領収書の写し

(3) 参加者が入札を代理人に委任する場合は、委任状(様式第5号)

(入札の辞退)

第12条 参加者が入札を辞退するときは、入札開始時刻の30分前までに、入札辞退届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(入札の無効)

第13条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格がない者(参加申込みを行っていないものを含む。また、代理人に代理資格がないものを含む。)がした入札

(2) 指定した期日までに入札保証金を納付していない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札

(3) 予定価格等に達しない額の入札

(4) 同一の入札について、2以上の入札書を提出した入札

(5) 入札書の金額を訂正した入札

(6) 入札書の金額、氏名若しくは印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明である入札

(7) 入札書の記名及び押印がない入札

(8) 入札書が万年筆又はボールペン(書いた文字が消えないもの)以外で書かれている入札

(9) 談合その他の不正な行為によってなされたと認められる入札

(10) 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人のした入札

(11) 入札に関して担当職員の指示に従わなかった者のした入札

(12) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(落札者の決定)

第14条 入札に係る落札者は、第5条の規定により定めた予定価格等以上の価格で入札した参加者のうち、最高の価格をもって入札した者を落札候補者とする。

2 前項において、落札候補者となるべき同価の入札をした参加者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札候補者を定めるものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

3 落札候補者は、町長の指示に従い、次に掲げる書類(発行から3月以内のものに限る。)を提出するものとする。

(1) 印鑑登録証明書

(2) 住民票の写し(個人の場合のみ)

(3) 登記事項証明書(法人の場合のみ)

(4) 町税等の滞納がないことを確認できる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

4 町長は、前項の規定により落札候補者が提出した書類により落札候補者の入札参加資格を確認し、入札参加資格要件を満たしていると確認したときは、当該落札候補者を落札者として決定する。

5 町長は、前項の確認の結果、落札候補者が入札参加資格要件を満たしていないと認めた場合は、当該落札候補者が行った入札を無効とした上で、次順位者に第3項に規定する資料の提出を求め、入札参加資格の確認を行うものとし、落札者が決定するまで、同様の手続を順次行うものとする。

(落札者の決定の取消し)

第15条 町長は、前条第4項の規定により決定した落札者が次の各号のいずれかに該当するときは、落札者の決定を取り消すことができる。

(1) 契約を締結する意志のないことを表明したとき。

(2) 第18条に規定する期間内に契約を締結しないとき。

(随意契約)

第16条 随意契約により普通財産を買い受けようとする者は、普通財産売払申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 利害関係者の同意書

(2) 位置図

(3) 公図の写し

(4) 実測平面図

(5) 求積図

(6) 現在事項証明書

(7) その他町長が必要と認める書類

(売払決定の通知)

第17条 町長は、第14条第4項の規定により落札者を決定したとき又は前条に規定する普通財産売払申請書を受理し、当該申請に係る書類等を審査し、売り払うことを決定し、随意契約の相手方を決定したときは、普通財産売払決定通知書(様式第8号)によりその旨を落札者又は随意契約の相手方に通知するものとする。

(契約の締結)

第18条 前条の規定により通知を受けた者(以下「買受者」という。)は、当該通知を受けた日から7日以内に、契約又は仮契約(土庄町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により議会の議決に付すべき契約に限る。)を締結しなければならない。この場合において、特別の理由があると認められるときは、その期間を延長することができる。

(契約保証金)

第19条 買受者は、前条の契約を締結するときに、契約保証金として売買代金の100分の10以上(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)の金額を、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

2 契約保証金は、売買代金に充当することができるものとし、利息は付さない。

3 第23条の規定により、契約を解除したときは、契約保証金は、町に帰属するものとする。

(売買代金の納入)

第20条 買受者は、契約締結の日から30日以内に、売買代金を全額納入しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、必要と認められる期間を限度として延長することができる。

2 前条第2項の規定により契約保証金を売買代金に充当したときは、買受者は、売買代金から契約保証金を控除した金額を納付するものとし、売買代金に充当しないときは、町長は、速やかに返還するものとする。この場合において、返還する契約保証金には利息を付さない。

(用途等の制限)

第21条 買受者は、買い受けた普通財産を次の用途に供してはならない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに類する用途

(2) 暴力団その他の反社会的団体及びその構成員の活動のために利用するなど公序良俗に反する用途

(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条の規定による観察処分を受けた団体及びその関係者が使用する用途

(4) 地域の環境、景観などに重大な影響を及ぼすおそれがあると予測される建築物や廃棄物等の処分の用途

(5) 前各号のほか、公序良俗に反する用途又は公共の福祉に反する用途

2 買受者は、買い受けた普通財産の所有権移転の日から起算して5年間、町の書面による承認を得ないで当該普通財産の所有権を第三者に移転してはならない。

(実地調査等)

第22条 町長は、前条に定める義務の履行状況を確認するため、随時に実地調査をし、又は買受者に対し所要の報告を求めることができる。この場合において、買受者は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告を怠ってはならない。

(契約の解除)

第23条 町長は、買受者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 買受者が期日までに売買代金を納入しないとき。

(2) 買受者が契約の解除を申し出たとき。

(3) 前2号のほか買受者が契約条項又はこの要綱に違反したとき。

(普通財産の引渡し)

第24条 普通財産の引渡しは、売買代金の完納を確認した後に行うものとする。

(所有権移転登記)

第25条 所有権移転の登記は、町が行うものとする。ただし、契約条項等により別に定めがある場合は、この限りでない。

2 買受者が所有権移転の登記を行う場合は、町長は、速やかに所有権移転の登記に必要な書類を買受者に交付するものとする。

3 登録免許税その他の登記手続に要する費用は、全て買受者が負担するものとする。

(買戻し特約)

第26条 町長は、用途を指定して売払いを行う場合において、特に必要があると認めるときは、買戻し特約を付するものとする。

(その他)

第27条 この要綱に定めるもののほか、普通財産の売払いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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土庄町普通財産の売払いに関する要綱

令和7年3月28日 告示第45号

(令和7年4月1日施行)