○土庄町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和7年3月21日

訓令第13号

土庄町地域経済循環創造事業補助金交付要綱(平成26年土庄町訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、国が定める地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付総行政第29号総務大臣通知。以下「総務省要綱」という。)に基づき、地域の金融機関等と連携しながら、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造する取組を実施しようとする民間事業者等に対して交付する土庄町地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、総務省要綱の規定により町長が交付決定を受けた事業とする。

(1) 事業の実施に当たり必要な1人以上の従業員を新たに町内で雇用することを計画していること。

(2) 事業の実施により、地方公共団体の負担により直接解決・支援すべき公共的な地域課題への対応の代替となること。

(3) 他の同様の公共的な地域課題を抱える地方公共団体に対する高い新規性・モデル性があること。

(4) 第4条に規定する補助対象経費のうち、この要綱により補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)が地域金融機関、日本政策金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫から受ける融資額又は一般財団法人地域総合整備財団の支援を得た地方公共団体から受ける無利子の貸付額(以下「融資額等」という。)の総額が、第6条に規定する補助金の額と同額以上であり、当該融資は、無担保(補助事業により取得する財産に抵当権その他の担保権を設定する場合を除く。)の融資であること。

(補助事業者)

第3条 補助事業者は、次の各号のいずれにも該当する者で、総務省要綱による交付金の交付決定を受けた事業を実施する民間事業者等とする。

(1) 町内に事業所を有し、又は設置しようとする者であること。

(2) 町が実施する同種の補助金の交付を受けていない者であること。

(3) 町税を滞納していない者であること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は公序良俗に反する活動その他反社会的勢力への関与が認められる者でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、総務省要綱による交付金の交付決定の日から第12条に規定する実績報告をした日までに要した次の表に掲げる経費とする。

経費の区分

内容

施設整備費

事業の遂行に必要な建物、建物附属設備及び構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕並びに購入に係る経費。ただし、用地取得費を除く。

機械装置費

事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入及びリース・レンタルに係る経費

備品費

事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに係る経費

調査研究費

事業の遂行に必要なものとして、補助事業者と連携する地域の大学が行う調査研究に係る経費。ただし、補助事業者が直接行う調査研究に係る経費は除く。

(交付期間)

第5条 補助金を交付する期間は、交付決定を受けようとする年度を含めて最大2年とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費から金融機関等の融資額等及び補助事業者の自己資金等の合計額を差し引いた額とし、2,500万円(融資額等が補助金の額の1.5倍以上2倍未満である場合にあっては3,500万円、2倍以上である場合にあっては5,000万円)を上限とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ土庄町地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 総務省が定める地域経済循環創造事業実施計画書(総務省要綱別記様式第1号―1及び別記様式第1号―2)

(2) 収支計画書の具体的な積算根拠が分かる資料

(3) 工程表その他の完成までのスケジュールが分かる資料

(4) 町税に滞納がない証明

(5) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

3 補助事業の着手(工事等の発注を含む。)は原則として、次条第2項の規定による町長から補助金の交付決定通知を受けて行うものとするが、当該年度において、やむを得ない事情により、補助金の交付決定前に着手する必要がある場合には、あらかじめ土庄町地域経済循環創造事業補助金交付決定前着手届出(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(補助金交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合において、当該内容を審査し、適当と認めたときは、国に総務省要綱に基づく交付申請を速やかに行うものとする。

2 町長は、国から総務省要綱に基づく交付決定又は不交付決定を受けたときは、土庄町地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)又は土庄町地域経済循環創造事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

3 前項に規定する場合において、前条第2項ただし書に該当するときは、消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(補助金交付の条件)

第9条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助金をその目的以外に使用してはならないこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、伝票類とともに補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。

(6) 町長から要求があったときは、補助事業の遂行状況について、土庄町地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(様式第5号)を提出すること。

(申請の取下げ)

第10条 補助事業者は、交付決定通知書の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定通知書を受け取った日から20日以内に、交付申請書の写しを添えて土庄町地域経済循環創造事業補助金取下書(様式第6号)を町長に提出することができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、行われなかったものとみなす。

(変更等の承認)

第11条 補助事業者は、交付決定通知書を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、土庄町地域経済循環創造事業補助金事業変更申請書(様式第7号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の総額の10パーセント以内の流用増減を除く。

(2) 第7条第2項ただし書の場合において、消費税等仕入控除税額が明らかになったとき。

(3) 資金区分のうち、融資額等を減額しようとするとき。

(4) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる変更

 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部を変更する変更

(5) 補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(6) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

(7) 補助事業の事業期間が2年の場合で、単年度交付額を減額するとき。

2 町長は、前項に規定する変更申請を受けた場合は、その内容を審査し、これを適当であると認めるときは、土庄町地域経済循環創造事業補助金事業変更承認通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して20日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、土庄町地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 契約書、請求書、領収書及び納品書等の写し

(2) 金融機関の融資を証明する書類(融資契約書等)の写し

(3) 事業の成果が分かるもの(写真、設計図、施設等設置位置図、雇用状況等)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業者は、補助事業が完了せずに町の会計年度が終了したときは、補助金交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月20日までに前項に準ずる報告書を町長に提出しなければならない。

3 第7条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを当該補助事業の補助対象経費から減額して提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条第1項の実績報告書の提出があったときは、その内容及び関係書類の審査並びに必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、土庄町地域経済循環創造事業補助金確定通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助事業者に補助すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、土庄町地域経済循環創造事業補助金返還命令書(様式第11号。以下「返還命令書」という。)により、その超える部分の額に相当する補助金の返還を命ずるものとする。

3 前項の返還の期限は、当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合においては、町長は、未納額についてその未納期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(交付の請求)

第14条 補助事業者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、土庄町地域経済循環創造事業補助金交付請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、第8条の規定による交付決定後に概算払をすることができる。この場合において、補助事業者は、概算払を必要とする理由を付して、土庄町地域経済循環創造事業補助金概算払請求書(様式第13号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前2項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第15条 第7条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした補助事業者は、第12条第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税額の申告により、当該補助金の消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(同条第3項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を土庄町地域経済循環創造事業補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第14号)により速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、返還命令書により、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

3 第13条第3項の規定は、前項の返還について準用する。

(交付決定の取消し等)

第16条 町長は、補助事業者より補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条の規定による交付決定の内容の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の事業に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 第8条の規定による交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、前項の取消しをした場合において、土庄町地域経済循環創造事業補助金交付決定の取消通知書(様式第15号)により、補助事業者に通知するものとする。ただし、当該取消しに係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは、返還命令書により、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 町長は、前項ただし書の規定による返還を命ずる場合(第1項第4号に規定する場合を除く。)には、その命令に係る補助金を受領した日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第13条第3項の規定は、第2項の返還及び前項の納付の期限について準用する。

5 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。

6 補助事業者は、加算金又は延滞金の全部又は一部の免除を申請しようとするときは、土庄町地域経済循環創造事業補助金加算金・延滞金免除申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

7 町長は、前項の申請があり、やむを得ない事情があると認め、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除しようとするときは、土庄町地域経済循環創造事業補助金加算金・延滞金免除承認通知書(様式第17号)により、補助事業者に通知するものとする。

8 本条の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(財産の管理)

第17条 補助事業者は、補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第18号)を備え、管理しなければならない。

3 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第12条第1項の実績報告書に取得財産等管理明細表(様式第19号)を添付しなければならない。

4 町長は、補助事業者に取得財産等を処分することによる収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を返還命令書により、返還を命ずることができる。

(財産処分の制限)

第18条 補助事業者は、取得財産等について、当該年度から総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号。以下「交付規則」という。)第8条に定める期間を経過するまでの間は、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。

2 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第4号及び第5号に定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとし、同令第14条第1項第2号の規定に基づく財産の処分を制限する期間は、交付規則第8条によるものとする。

3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ土庄町地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(様式第20号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 町長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該取得財産等の処分により補助事業者に収入があると認めるときは、返還命令書により、当該収入の全部又は一部の返還を命ずることができる。

5 前条第4項の規定は、第3項の承認をする場合において準用する。

6 町長は、第3項に規定する承認申請を受けた場合は、その内容を審査し、これを適当であると認めるときは、土庄町地域経済循環創造事業補助金財産処分承認通知書(様式第21号)により、補助事業者に通知するものとする。

(収益納付等)

第19条 補助事業者は、補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間は、毎会計年度終了後の20日以内に、土庄町地域経済循環創造事業補助金事業化収益状況報告書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告により、補助事業者に事業化により相当の収益が生じたと認められるときは、補助事業者に対して、土庄町地域経済循環創造事業補助金収益納付命令書(様式第23号)により、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。ただし、補助事業者の直近3年間の決算のうちのいずれかが赤字であった場合又はこの補助金の交付目的に資する事業への再投資(第4条に掲げる内容の経費であって、事業を効果的に実施するために直接必要な経費に限る。)によって公益への貢献が認められると町長が認めた場合は、この限りでない。

3 前項の規定により、納付を命ずることができる額は、補助金の額を上限とする。

4 第2項の規定により、納付を命ずることができる額の納付期限は、当該命令の通知の日から起算して20日以内とする。

5 収益納付すべき期間は、補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年以内とする。

6 補助事業者は、交付決定の日の属する会計年度の翌年度以降、事業効果を検証することを目的として行われる調査に地域金融機関等の協力の下、回答しなければならない。

(勧告、助言等)

第20条 町長は、補助事業者に対し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)その他の法令及びこの要綱の施行のため必要な限度において、補助事業の施行の促進を図るため、必要な勧告又は助言をすることができる。

2 町長は、補助事業者に対し、必要があると認めるときは、補助事業を検査し、その結果違反の事実があると認めるときは、その違反を是正するため必要な限度において、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

土庄町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和7年3月21日 訓令第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
令和7年3月21日 訓令第13号