○土庄町公有財産管理委員会規程
令和7年3月21日
訓令第8号
(設置)
第1条 公有財産の保全管理、処分等の適正を図るため、土庄町公有財産管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を審議し町長へ報告する。
(1) 公有財産の売払い、譲与及び貸付けに関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる事項。
2 委員会は、別に定める公共用財産管理委員会を兼ねることとする。
(組織及び職務)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長を、委員は企画財政課長、総務課長、建設課長、農林水産課長、税務課長及び提案課(かい)長及び委員長の指定する者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じてその都度委員長が召集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員の出席を求め、その意見を聴することができる。
3 急施を要し、委員会を開くことができないときは、委員に回議し、これに代えることができる。
(代理出席)
第5条 委員が会議に出席できないときは、あらかじめ当該委員が指定する職員を会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会において定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。