○土庄町宅配ボックス購入費等補助金交付要綱

令和7年3月21日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宅配ボックスの普及を促進することにより、宅配での再配達を減少させ、物流における温室効果ガス排出量の削減を図ることを目的として、宅配ボックスを設置する者に対し、予算の範囲内において、土庄町宅配ボックス購入費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「宅配ボックス」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の住所と同一敷地又は建物内に設置されるものであること。

(2) 宅配ボックスとして販売されている商品であり、宅配物を安全に保管できるものであること。

(3) 盗難防止のため、容易に移動できないように対策がなされているものであること。

(4) 正当な受取人のみが受け取ることができる機能を有しているものであること。

(5) 未使用の新品であること(転売品は補助対象外とする。)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。

(1) 補助金の交付申請時に、町内に住所を有する者であること。

(2) 補助対象者を含む同一世帯全員に町税等の滞納がないこと。

(3) 宅配ボックスを設置する敷地又は建物が自ら所有する者でない場合は、所有者から同意が得られていること。

(補助の制限)

第4条 補助金は、申請者の属する世帯につき、1回限り交付するものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、宅配ボックスの購入費(運搬費、設置費その他の宅配ボックス本体に係る購入経費以外の経費を除く。以下同じ。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、20,000円を限度とする。

(交付の申請)

第7条 申請者は、土庄町宅配ボックス購入費等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、宅配ボックスを購入した日から起算して3月以内又は購入した日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書の写し

(2) 宅配ボックスの機能が記載されているカタログ等の写し

(3) 設置する敷地又は建物が申請者の所有でない場合にあっては、所有者の同意書(様式第2号)

(4) 宅配ボックスの設置状況が確認できる写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第8条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を速やかに審査し、補助金の交付の可否及び補助金の交付額を決定し、土庄町宅配ボックス購入費等補助金交付(不交付)決定通知書及び額確定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(協力)

第11条 町長は、交付決定者に対し、必要に応じて町の環境対策の参考とする事項に関する調査、報告等の協力を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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土庄町宅配ボックス購入費等補助金交付要綱

令和7年3月21日 告示第36号

(令和7年4月1日施行)