○土庄町電気自動車等購入費補助金交付要綱
令和7年3月21日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地球温暖化防止対策の一環として、電気自動車等の普及促進を図るため、電気自動車等を購入した者に対し、予算の範囲内において、土庄町電気自動車等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 電気自動車 搭載された電池によって駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない4輪以上の自動車で、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第60条第1項の規定による自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているものをいう。
(2) プラグインハイブリッド自動車 搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な4輪以上の自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」と記載されているものをいう。
(3) 燃料電池自動車 搭載された燃料電池によって発電した電気によって駆動される電動機を原動機とし、内燃機関を併用しない4輪以上の自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「圧縮水素」と記載されているものをいう。
(4) 電気自動車等 初度登録された日において、経済産業省が行うクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の交付規程に基づき、一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助金交付事業の対象として認定を受けた、前3号に規定する自動車をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。
(1) 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。)として使用する目的で、電気自動車等を新車(法第59条第1項に規定する新規検査の対象となる自動車をいう。)で購入し、当該自動車に係る自動車検査証の交付を受けた者であること。
(2) 補助金の交付申請時に、町内に住所を有する者であること。
(3) 同一年度内において、この要綱に基づく補助金の交付を受けていない者であること。
(4) 補助対象者を含む同一世帯全員に町税等の滞納がないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、電気自動車等の購入費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、電気自動車等の購入1台当たり15万円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、土庄町電気自動車等購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、購入した電気自動車等(以下「対象自動車」という。)の初度登録された月の末日から起算して3月以内又は対象自動車の初度登録された日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 対象自動車の自動車検査証の写し
(2) 対象自動車の車両売買契約書の写し
(3) 対象自動車の購入代金の領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 前条の規定に違反して取得した財産を処分したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(協力)
第11条 町長は、交付決定者に対し、必要に応じて町の地球温暖化対策の推進に向けた取組等に必要な調査及び報告並びに災害時の活用方法に関する情報の提供等の協力を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。