○土庄町長期療養者に係る定期予防接種事業実施要綱
令和7年3月21日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種を受けることができなかった者に対し、当該予防接種の機会を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象予防接種)
第2条 この事業の対象となる予防接種(以下「対象予防接種」という。)は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)第3条第1項に掲げる疾病の予防接種(ロタウイルス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症を除く。)とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者のうち、対象予防接種の接種対象であった間に、令第3条第2項に規定する長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことその他特別の事情があることにより、対象予防接種を受けることができなかったものとする。
(接種期間)
第4条 対象予防接種の接種期間は、特別の事情がなくなった日から起算して2年(高齢者の肺炎球菌感染症及び帯状疱疹にあっては1年)を経過する日までとする。
(1) ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風 15歳(四種混合ワクチン又は五種混合ワクチンを使用する場合に限る。)
(2) 結核 4歳
(3) Hib感染症 10歳(五種混合ワクチンを使用する場合にあっては、15歳)
(4) 小児の肺炎球菌感染症 6歳
(対象者の決定等)
第5条 対象予防接種を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長期療養を必要とする疾病にかかった者の定期接種に関する特定措置対象者該当理由申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
3 前項の規定により依頼書の交付を受けた申請者は、依頼書を接種医療機関に提出し、接種を受けるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。