○土庄町造血幹細胞移植等後のワクチン再接種費用助成実施要綱

令和7年3月21日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、造血幹細胞移植(骨髄移植、末しょう血管細胞移植及びさい帯血移植をいう。)、化学療法その他の医療行為(以下「造血幹細胞移植等」という。)により、造血幹細胞移植等の前に受けた予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)により得た免疫が低下し、又は消失したため、予防接種の再接種が必要であると医師に判断された者に対し、予防接種の再接種の費用の一部又は全部を償還払いにより助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象となる予防接種)

第2条 助成金の交付を受けることができる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病(ロタウイルス感染症を除く。)に係る予防接種であること。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるワクチンであること。

(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の9の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種については、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまでの接種であること。

(接種対象者)

第3条 助成金の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 造血幹細胞移植等により、造血幹細胞移植等の前に受けた定期予防接種により得た免疫が低下し、又は消失したため、再接種が必要であると医師が認める者

(2) 再接種を受ける日において土庄町内に住所を有する者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者は、接種対象者とすることができる。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象予防接種の接種費用の額又は助成対象予防接種を接種した日の属する年度において、町と一般社団法人小豆郡医師会との間で締結している予防接種委託契約に基づく委託料の額のいずれか低い額とする。

(助成対象認定の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町造血幹細胞移植等後のワクチン再接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、再接種を受けた日の翌日から起算して1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 土庄町造血幹細胞移植等後のワクチン再接種に関する医師の意見書(様式第2号)

(2) 再接種に要した費用の領収書及び明細書の原本

(3) 予防接種を受けた記録が確認できるもの(母子健康手帳、予防接種済証等)

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付を決定したときは、土庄町造血幹細胞移植等後のワクチン再接種費用助成金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者の指定する口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段による申請により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

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土庄町造血幹細胞移植等後のワクチン再接種費用助成実施要綱

令和7年3月21日 告示第31号

(令和7年3月21日施行)